| ■土地の価格■ |
土地の価格にはたくさんの種類があります。実際の価格が良くわからないこともあって「一物四価(実勢価格、地価公示価格、相続税評価(路線価)、固定資産税評価額の4つ)」ともいわれます。 ■実勢価格 実際に取引された売買価格です。最も知りたい生情報ですが基本的には当事者にしかわかりません。 ■地価公示価格 国土交通省土地鑑定委員会が価格を判定して公表します。標準的な土地(標準地)、31,000地点について毎年1月1日時点の価格が、3月下旬に公示されます。一般の土地取引価格の指標、不動産鑑定士等の鑑定評価規準など、日本の土地取引の根幹をなすものです。 ■相続税評価(路線価) 国税庁が毎年1月1日を評価時点として街路に面した土地の評価額が公表されます。街路ごとの評価額が8月に公表されます(路線価図)。評価水準は地価公示価格の80%程度となります。相続税や贈与税などの課税標準の基礎となります。 ■固定資産税評価額 各市町村が3年ごとに1月1日時点の評価額を決定。原則として所有者にのみ公開しています。評価水準は地価公示価格の7割程度となります。固定資産税はもちろん登録免許税、不動産取得税など課税標準の基礎となっています。 ■都道府県地価調査(基準地価) 都道府県知事が毎年7月1日現在の、標準的な土地(基準地)約28,000地点について価格が公表されます。基準地の中には地価公示の標準地と同一の地点もあり、こうした地点においては半年ごとの価格推移を見ることができます。 ■市街地価格指数 日本不動産研究所が毎年3月末と9月末時点の鑑定評価を行い、1990年3月末を100とした価格指数(価格そのものではありません)を公表しています。1936年(昭和11年)から調査されており地価の長期的変動を観察することのできる唯一の統計です。 |
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