| ■大阪証券取引所関連情報 (2004年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新制度情報を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清算・決済規程等が一部改正されました。 今回の改正は、ヘラクレス外国株市場における売買の決済等の事務を日本証券決済株式会社に委任することに伴い行われるものです。 改正される諸規則は以下のとおりで、2005年1月4日(火)より施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、不動産投資信託証券等に係る上場制度の整備に伴い、関連諸規則の一部改正及び規則の新設を行います。 今回の改正等は、2004年11月に発表された「不動産投資信託証券等に係る上場制度の整備について(案)」の実施に伴うものです。 改正等される諸規則は以下のとおりで、2005年1月1日(土)より施行されます。 新設規則
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、「清算資格に係る登録金融機関の財務要件等について(案)」を取りまとめて発表しました。 今回の制度要綱は、大阪証券取引所が新清算システムの稼働にあわせて、他者清算資格の付与を開始し、当該資格の付与対象を取引参加者以外の証券会社、登録金融機関にも拡大する予定であることから、登録金融機関に係る財務要件等が定められるものです。 大阪証券取引所は、パブリック・コメントの手続きを経て、2005年4月1日(金)に施行するとしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、追加上場手数料の上限額の料率等を変更することを発表しました。 今回の見直しは、上場会社が資金調達を行うとする場合、その額によっては極めて多額な追加上場手数料が発生するケースがあり、見直しニーズがあることに対応するため行われるものです。 今回の見直しは、2005年2月を目途に実施される予定です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、上場管理制度全般にわたる見直しを行うため、制度要綱を党利まとめて発表しました。 今回の制度要綱は、重要な会社情報の開示が適切に行われず、投資者の信頼を損なうような事例が相次いで発生し、上場会社や証券市場の社会的な信頼の失墜を招きかねない事態となっているため上場管理制度の見直しが行われるものです。 主な内容は以下のとおりで、パブリック・コメントの手続きを経て、2005年2月を目途に施行するとしています。 1.開示書類関係
3.少数特定者持株比率に係る一部指定基準及び上場廃止基準を見直す。 4.財務諸表等の虚偽記載に係る上場廃止基準を見直す。 5.上場会社における株式事務代行機関の設置を義務付ける。 6.公認会計士等に事情説明を求めるための枠組みを整備する。 7.その他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、日本証券業協会の店頭売買有価証券市場(ジャスダック市場)が、2004年12月13日に、ジャスダック証券取引所に改組されることに伴い、関連諸規則の一部改正を行います。 今回の改正は、2004年12月13日(月)より施行され、諸規則において、日本証券業協会が市場開設者であることを前提とした文言が削除されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、平成17年度下期に予定している売買システムのリプレースに併せて、現行の制度・事務の見直しを図るための制度要綱(案)を公表しました。 概要は以下のとおりです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、不動産投資信託証券等に係る上場制度の整備について(案)を公表しました。 今回の不動産投資信託証券等に係る上場制度の見直しは、実務対応によるものと、不動産投資信託証券等を公開前規制の対象とするために行われるものです。 大阪証券取引では、パブリック・コメントの手続きを経て、2005年1月を目途に施行するとしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、米国の主要指数算出者であるラッセル・インベストメント・グループ及び野村證券の開発した指数である「Russell/Nomura Primeインデックス」を対象とする株価指数先物取引を導入するべく制度要綱を取りまとめて公表しました。 大阪証券取引では、パブリック・コメントの手続きを経て、2005年4月(限月間スプレッド取引及び参加者間立会外大口取引を除く)を目途に取引を開始するとしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
株価指数先物取引等に係る呼値の制限値幅の拡大等に伴い、関連諸規則等が一部改正されます。 今回の改正は、2004年9月21日に発表された「株価指数先物取引等に係る呼値の制限値幅の拡大等について(案)」に基づくものです。 改正の概要と改正される諸規則等は以下のとおりで、2004年12月13日(月)から施行されます。 改正の概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、2004年10月1日(水)に施行される「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律の一部を改正する法律」による商法の改正に伴い関係諸規則を改正しました。 今回の改正は、株主名簿閉鎖制度が廃止される等に伴う、所要の整備です。 改正される諸規則等は以下のとおりで、2004年10月1日から施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、株価指数先物取引等に係る呼値の制限値幅の拡大等について(案)を発表しました。 今回の見直しは、株価指数先物取引等のヘッジ機能確保の観点から行われるもので、呼値の制限値幅を拡大するとともに、サーキット・ブレーカーの発動基準の見直しも行われます。 大阪証券取引所は、パブリック・コメントの手続きを経て、2004年12月13日(月)より実施するとしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、金融庁長官の承認を受けて、FTSE日本指数の上場廃止及び上場廃止に伴う関連諸規則等の一部改正を行います。 改正される諸規則等は以下のとおりで、2004年9月10日(金)から施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、へラクレスの信認向上を目的とした上場制度の見直しに伴に、関連諸規則を一部改正することを発表しました。 今回の改正は、2004年6月15日に公表された「へラクレスの信認向上を目的とした上場制度の見直しについて(案)」を原案どおり実施するものです。 改正される諸規則等は以下のとおりで、2004年8月1日(日)より施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、主要な事業活動の前提となる事項についての上場審査基準等について見直すことを発表しました。 今回の上場制度の見直しでは、上場審査基準の項目に主要な事業活動の前提となる事項に関する基準が新設されるほか、新規上場申請者から宣誓書の提出を求めることとされています。 改正される諸規則等は以下のとおりで、2004年8月2日(月)より施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、清算システムのリプレース(本年秋予定)にあわせて、利便性の向上を目的に、現行の清算制度及び事務の見直しを図るため、諸制度改正要綱(案)を発表しました。 制度の見直しの概要は以下のとおりで、大阪証券取引所は、パブリック・コメントの手続きを経て、新清算システム稼動時から実施するとしています。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、FTSE日本指数について、金融庁長官の承認を条件に上場廃止することを決定しました。 FTSE日本指数は、FTSE日本指数先物取引のために大阪証券取引所に上場されている指数で、2004年9月9日が取引最終日(平成16年9月限月取引の取引最終日)となります。(上場廃止日は9月10日) なお、現在取引が行われているその他の限月取引(平成16年12月限月取引、平成17年3月限月取引、平成17年6月限月取引、平成17年9月限月取引)についても、2004年9月9日に取引最終日が繰り上げられます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、公開買付代理人等の別途買付規制の見直しのため、業務規定を改正することを発表しました。 今回の改正により、以下の行為が公開買付けに係る別途買付規制の適用除外行為として追加されるなど、所要の整備が行われます。 今回の規則改正は、2004年7月1日(木)より施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、委員会規則の一部改正を発表しました。 今回の改正は、大阪証券取引所における自主規制機能の一層の充実を図るため自主規制委員会が設置されることから行われるものです。 今回の規則改正は、2004年7月1日(木)より施行されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、「へラクレスの信認向上を目的とした上場制度の見直しについて(案)」を取りまとめて公表しました。 今回の見直し案は、新興企業向け市場であるヘラクレスについて、業績の著しい悪化に伴い実質的に投資対象としての価値を喪失している会社の上場廃止を適切に行えるように、上場廃止基準の見直しが行われるものです。 大阪証券取引所は、パブリック・コメントの手続きを経て、2004年8月を目途に実施するとしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、「株券オプション取引に係る立会外大口取引制度の導入について(案)」を取りまとめて公表しました。 今回の制度要綱(案)は、株券オプション取引について、投資家の利便性の向上に資する観点から、マーケット・インパクトを回避して株券オプション取引を行うことができるように、立会外大口取引制度を導入するというものです。 大阪証券取引所では、パブリック・コメントの手続きを経て、2004年秋を目途に実施するとしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
取引証拠金等の代用株券等の預託に係るペーパーレス化に伴い、関連諸規則等が一部改正されました。 今回の改正は、有価証券のペーパーレス化や証券関連取引に係る決済のSTP化の動きを踏まえ、取引証拠金等の代用有価証券のうち、国債証券及び証券保管振替機構が保管振替業により取り扱っている上場株券等の有価証券について、本券による差し入れ又は預託を廃止し、すべて口座振替により行うものとするものです。 改正される諸規則等は以下のとおりで、2004年10月1日(金)より施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
受託契約準則等が一部改正されました。 今回の改正は、2004年5月に証券保管振替機構における口座振替のうち、一般振替(取引所市場及び店頭市場の取引の決済のための受渡しに係る口座振替以外の口座振替)について、DVP制度が導入されることに伴い、顧客の委託取引に係る取引参加者との間の決済において一般振替DVPを利用する場合の取扱い等に関して所要の規定の整備が行われたものです。 改正される諸規則等は以下のとおりで、2004年5月6日(木)より施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
信用取引口座設定約諾書等が一部改正されました。 今回の改正は、2004年4月19日からJASDAQ市場において制度信用取引及び貸借取引が導入されることに伴い行われたものです。 改正される諸規則等は以下のとおりで、2004年4月19日(月)から施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
業務規程等が一部改正されました。 今回の改正は、証券会社の行為規制等に関する内閣府令の改正により、投資証券が安定操作取引期間内の自己買付け規制の対象有価証券となることに伴い、投資証券に係るマーケットメイク的な買付けを自己買付け規制に適用除外とするものです。併せて、海外での募集・売出しに係る安定操作取引期間内の買付けについても所要の改正が行われます。 改正される諸規則等は以下のとおりで、2004年4月1日(木)から施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
取引参加者規程施行規則が一部改正されました。 今回の改正は、証券取引法の改正に伴い、証券会社の主要株主について、一定の要件が求められることとなったため、取引参加者の主要株主について、大阪証券取引所への報告を求める等の規定が設けられるものです。 今回の改正は、2004年4月1日(木)から施行されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
四半期財務情報の開示の充実に係る関連諸規則等が一部改正されました。 今回の改正は、2004年1月20日に公表された「四半期財務情報の開示の充実に関する適時開示制度の見直しについて(案)」によるもので、今回の改正の内容は、原案通りとなっています。 改正される諸規則等は以下のとおりで、2004年4月1日(木)から施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、株券オプション上場廃止基準の見直しに伴い、関連諸規則等の一部改正を行います。 今回の改正は、1月20日に発表された「株券オプション上場廃止基準の見直しについて(案)」に基づくもので、当初の原案通りの見直しが行われます。 改正される諸規則は以下のとおりで、2004年3月29日(月)から施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、大阪証券取引所の株式をヘラクレス・スタンダードに上場する予定であることを発表しましたが、上場後の上場管理及び売買監理等について、その運営について恣意性を排除し、透明性を高める観点から、規則で明確に定めることとすることを発表しました。 それらによると、金融庁長官への上場承認申請・廃止承認申請や適時開示後の金融庁長官への報告に加え、売買状況については、他の上場有価証券と区分して金融庁長官及び証券取引等監視委員会に報告するとされています。 新設・改正される規則は以下のとおりで、2004年2月26日(木)より施行されます。 改正規則
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、2004年2月26日(木)に金融庁より、株式の上場承認を受けたことを発表しました。 大阪証券取引所では、2004年4月1日(木)を上場予定日とし、ヘラクレス・スタンダードへ上場するとしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、「取引証拠金等の代用株券等の差入れ又は預託に係るペーパーレス化について(案)」を取りまとめて公表しました。 今回の案は、有価証券のペーパーレス化や証券関連取引に係る決済のSTP化の動きを踏まえ、市場参加者の事務効率化及び証券保管振替制度の利用促進に資する観点から行われたもので、取引証拠金等の代用有価証券のうち、国債証券及び保管振替機構が取扱っている上場株券等の有価証券について、本券による差入れ又は預託を廃止して、すべて口座振替により行うというものです。 大阪証券取引所は、パブリック・コメントの募集を経て、2004年10月1日(金)より実施するとしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
「J−NET市場に関する有価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例の施行規則」が改正されました。 今回の改正は、インサイダー取引規制に係る12時間ルールの見直しが行われたことに伴うもので、J−NET市場における自己株式取得のための単一銘柄取引の売付勧誘について、現行「買付要領発表から12時間経過するまでの間」は行うことが禁止されている規制を買付要領発表後は売付勧誘を行うことができるようにするものです。 今回の改正は、2004年2月26日(木)より施行されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、ED−NET公開WEBサイトにおける開示情報を即時開示とすることを発表しました。 これは、2004年2月1日に証券取引法施行令が改正され、上場企業の開示情報が自主規制機関のホームページに掲載された時点で、インサイダー取引規制上の公表措置が完了することとなることから、それに対応して行われるもので、これまでED−NET公開WEBサイトにおいては、開示日の翌日から7日間大阪証券取引所上場企業の開示情報を掲載されていたものが、開示と同時に、開示日を含め、8日間掲載されることとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
日本証券クリアリング機構の業務方法書の一部改正等に伴い、関連諸規則等が一部改正されます。 今回の改正は、日本証券クリアリング機構が、2004年2月2日(月)より、東京証券取引所の先物・オプション取引の清算業務を開始することに伴い、業務方法書等を改正することから行われるものです。 改正される諸規則等は以下の通りで、2004年2月2日より施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
売買停止期間の見直しに伴い、業務規程施行規則が一部改正されます。 今回の改正は、2003年12月10日に公表された「売買停止期間の見直しについて(案)」の実施に伴うもので、2004年2月16日(月)より施行されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、貸借銘柄の選定時期を拡大すること等を発表しました。 これにより、各銘柄の決算期末の翌月から起算して6か月目の月の初日から1か月後の応答日とされている貸借銘柄の選定時期が、6か月目の月の初日から3か月後の応答日までの間に拡大されます。このほか、再上場銘柄の制度信用銘柄への選定について、貸借銘柄への選定同様に、不適当な合併等や上場時価総額に係る上場廃止基準の猶予期間中の銘柄でないことを条件に加えるなどの所要の改正が併せて行われます。 改正される規則等は以下の通りで、2004年2月1日(日)より施行されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、「株券オプション上場廃止基準の見直しについて(案)」を取りまとめて公表しました。 今回の見直し案は、株券オプション取引について、システム・リソースの有効活用及びオプション対象株券の新陳代謝の観点から、取引ニーズの乏しい株券オプションを上場廃止にできるようにするものです。 具体的には、株券オプションの上場廃止基準について、流動性に関する基準を導入されます。 大阪証券取引所は、パブリック・コメントの募集を経て、2004年3月を目途に実施するとしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪証券取引所は、「四半期財務情報の開示の充実に関する適時開示制度の見直しについて(案)」を取りまとめて公表しました。 今回の見直し案は、投資者に、より有用な情報を提供するとともに、国際比較の観点から遜色のない四半期財務情報の開示制度を構築するために、より詳細な四半期財務・業績の概況の開示を上場会社に求めるものです。 今回の見直しにより上場会社は、「四半期業績の概況」に代えて、第1四半期及び第3四半期における当該上場会社の企業集団(連結財務諸表非作成会社である場合は、当該上場会社)の経営成績及び財政状況に係る四半期財務情報を含む「四半期財務・業績の概況」を開示しなければならないこととなります。 大阪証券取引所は、パブリック・コメントの募集を経て、2004年4月1日(木)の施行(2005年3月期決算に係る第1四半期の開示から適用)を目途とするとしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新制度情報を見る |
| Copyright (C)2000-2001 Infobank Co.,Ltd. All rights reserved. | ![]() |