金融庁関連情報(2008年1月〜最新)
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「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
  (2009年6月19日発表)

 金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめ、公表しました。

 今回公表された内閣府令(案)は、以下のものです。
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)
金融商品取引法等に関する留意事項について(案)

 また、改正の概要は以下の通りです。
損失補てんの事故確認について、一定の場合に金融商品取引業協会による確認により財務局の確認を代替できることとする
登録金融機関における証券取引に係る総合口座貸越を一定の場合に可能とする
投資信託の運用報告書等における交付方法に電子交付による場合を追加する
契約締結前交付書面における認定投資者保護団体に係る記載事項の見直しを行う
業者が金銭・有価証券を管理しない取引に係る取引残高報告書の取扱いの見直しを行う
従業員持株会を通じた株式所有スキームの金融商品取引法等における取扱いの明確化を行う

金融庁は、今回の改正について、2009年7月21日までパブリック・コメントを募集するとしています。

金融商品取引法等の一部を改正する法律案の提出について
  (2009年3月6日発表)

 金融庁は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(案)の提出について公表しました。 今回の改正案は、信頼と活力のある金融・資本市場の構築のため、信用格付業者に対する公的規制の導入、金融関係の業務に係る紛争の解決を推進するための措置、金融商品取引所による商品市場の開設を可能とする等の措置を講ずるものです。

 改正案の概要は以下の通りです。
信用格付業者に対する公的規制の導入
信用格付業者に対する登録制の導入
信用格付業者に対する規制・監督
無登録業者による格付を利用した勧誘の制限
金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)の創設
紛争解決機関の指定
苦情処理・紛争解決の手続に関する諸規定を整備
指定紛争解決機関の利用
指定紛争解決機関に対する監督規定の整備
特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)の移行手続きの見直し
プロからアマへの移行の効果(現行1年)を、顧客の申し出があるまで有効とする
アマからプロへの移行の効果は現行どおり一年とし、それ以前に申し出た場合にアマに戻ることを可能とする
有価証券店頭デリバティブへの分別管理義務の導入
有価証券店頭デリバティブ取引について、金融機関間の取引など投資家保護に支障がないと認められるものを除き、分別管理義務の対象とする
金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ
金融商品取引所による商品市場の開設
金融商品取引所と商品取引所のグループ化
金融商品取引清算機関による商品取引債務引受業の実施
開示制度の見直し
社債等の発行登録制度の見直し
「有価証券の売出し」定義の見直し

金融庁は、今回の改正について、国会の審議後、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一定の場合を除く)するとしています。

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」の公表について
  (2009年2月26日発表)

 金融庁は、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」を取りまとめ、公表しました。
 今回の改正は、モニタリング調査表の提出や相談・苦情等への対応等に関する監督手続を見直すとともに、金融商品取引業者による証券化商品の販売や投資法人による劣後投資法人債の発行についての監督上の評価項目の追加・見直しのため行われるものです。
 金融庁は、今回の改正について、2009年3月30日までパブリック・コメントを募集するとしています。

「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」の公表について
  (2009年2月25日発表)

 金融庁は、「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」を取りまとめ、公表しました。
 今回の改正は、振替株式について、少数株主権等は、政令で定める「2週間」が経過する日までの間でなければ、行使することができないとされているところ、少数株主権等の行使を一層確実なものとするため、当該期間を「4週間」に伸長するものです。
 この改正後の規定は、改正政令の施行の日前にされた法第154条第3項の通知(通知がされた後、施行の日前に2週間が経過したものを除く)についても適用する旨の経過措置を設ける予定とされています。
 金融庁は、今回の改正について、2009年3月5日までパブリック・コメントを募集し、2009年3月下旬(政令(案)公布の日)に施行予定としています。

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等の公表について
  (2009年1月19日発表)

 金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめ、公表しました。
 今回の改正は、「企業結合に関する会計基準」「セグメント情報等の開示に関する会計基準」「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等の公表を踏まえ、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の整備を行うものです。
 金融庁は、今回の改正について、2009年2月18日までパブリック・コメントを募集するとしています。

自己株取得に関するルール緩和の期間延長について
  (2008年12月26日発表)

 金融庁は、2008年10月14日より上場企業の自己株取得の円滑化を図るため実施されている「自己株取得に関するルールを緩和するための内閣府令」の適用期間を平成20年12月31日までとされていたところから平成21年3月31日まで延長とする内閣府令が公布されたことを公表しました。

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
  (2008年11月18日発表)

 金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。
 今回の改正は、株式の手当ての確認を明確化するため、以下の事項を「金融商品取引業等に関する内閣府令」において証券会社に義務付けるものです。
■売付けの際に株式の手当てがなされていない空売りの禁止関係
株式の手当ての確認に際し、証券会社が売付者の株式の調達先を確認すること
株式の手当ての確認(調達先の確認を含む)の内容についての記録の作成し7年間保存すること
証券会社が売付者の株式の調達先となるときは、証券会社自身が株式の手当てをしておくこと
その他
■空売りに係る確認義務関係
「実売り」として扱う場合において、証券会社の当該売付者名義の口座に株式がないときは、証券会社は売付者が株式をどこで所有しているかなどを確認すること
上記の確認の内容について、記録を作成し7年間保存すること
 今回の改正は、2008年11月25日まで意見が募集され、施行される予定です。

平成20年金融商品取引法等の一部改正のうち、ファイアーウォール規制の見直し及び利益相反管理体制の構築等に係る政令案・内閣府令案等の公表について
  (2008年11月14日発表)

 金融庁は、平成20年金融商品取引法等の一部改正のうち、「ファイアーウォール規制の見直し」及び「利益相反管理体制の構築等」に係る政令案・内閣府令案等を取りまとめ、公表しました。

■ファイアーウォール規制の見直し
証券会社・銀行・保険会社間の役職員の兼職規制を撤廃
証券・銀行間、証券・保険間の<非公開の顧客情報に係る授受制限の見直し>
法人の顧客情報:顧客が不同意の場合に共有を制限
証券・銀行間、証券・保険間の<内部管理目的での顧客情報の共有>
当局の事前承認が必要⇒不要
■利益相反管理体制の構築等
 利益相反管理体制構築の具体的内容を規定
■その他の主な内閣府令の改正事項は以下の通りです。
銀行等の優越的地位の濫用の禁止規定を新設
主幹事引受制限の緩和
投資法人の合併手続の明確化
 今回の改正は、2008年12月15日まで意見が募集され、公布後1年以内に施行される予定です。

「平成20年度 金融商品取引業者等向け監督方針」等について
  (2008年9月5日発表)

 金融庁は「平成20年度 主要行等向け監督方針」「平成20年度 中小・地域金融機関向け監督方針」「平成20年度 保険会社等向け監督方針」「平成20年度 
 金融商品取引業者等向け監督方針」をそれぞれ取りまとめて公表しました。
 主な監督方針は以下の通りです。

◇「主要行等向け監督方針」
金融機能の発揮と利用者の安心・利便
リスク管理と金融システムの安定
「市場強化プラン」に沿った取組み・活力と競争を促すビジネス環境
金融規制の質的向上の浸透と具体化
◇「中小・地域金融機関向け監督方針」
地域密着型金融の推進等を通じた中小企業金融の円滑化
地域の利用者の安心と利便
リスク管理と地域における金融システムの安定
金融規制の質的向上の浸透と具体化
◇「保険会社等向け監督方針」
契約者等の安心・利便の向上に向けた取組みの促進
リスク管理の高度化の促進
保険会社等の属性に応じた監督対応
金融規制の質的向上の浸透と具体化
◇「金融商品取引業者等向け監督方針」
投資者の安心・利便の向上
信頼できる市場インフラの構築
業務の多角化・高度化・国際化と適切な内部管理体制の構築等
金融規制の質的向上の浸透と具体化

金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について
  (2008年9月3日発表)

 金融庁は、金融商品取引法等の一部改正の規定を制定するとともに、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)を改正いたしました。
 金融庁は、金融商品取引法等の一部改正する法律の規定により、一定の届出をした場合には取締役等に係る兼職規制が適用されないとされているところ、当該規定の受理に係る権限を財務局長等に委任する旨を規定し公表しました。
 今回の改正は、公布の日より施行される予定です。

「金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令」及び「金融商品取引業協会等に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について
  (2008年9月3日発表)

 金融庁は、金融商品取引法施行令等の一部改正を公表しました。
 今回の改正は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する用語の整理等を行うものです。
 「公益法人金融商品取引業協会」という文言を「認定金融商品取引業協会」という文言に改める等、所要の整備が行われます。
 今回の改正は、2008年12月1日(月)より施行されます。

平成21年度 税制改正要望について
  (2008年8月28日発表)

 金融庁は「平成21年度 税制改正要望」を取りまとめて公表しました。
今般の要望では、日本の金融・資本市場の競争力強化に向けて、「貯蓄から投資へ」の流れの促進及び内外投資活動の推進のための環境整備のために必要な税制上の措置を要望することとしています。
主な要望は以下の通りです。

◇貯蓄から投資へ
『日本版ISA』(小口の継続的長期投資非課税制度)の創設
高齢者投資非課税制度の導入
証券税制の特例措置における投資家利便への配慮
確定拠出年金(401k)制度の充実
金融商品間の損益通算の範囲拡大
◇内外投資活動の推進のための環境整備
組合型投資ファンド課税(1号PE)の見直し
保険契約者の自助努力支援の観点からの生命保険料控除制度等の見直し
◇その他

企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の公表について
  (2008年8月27日発表)

 金融庁は、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)等を取りまとめま公表しました。
 主な改正点は以下の通りです。

訂正目論見書の交付に代わる公表方法について、「発行者又はその有価証券を募集・売出しにより取得させようとする者のウェブサイトで閲覧に供し、電話その他の方法によりその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売付けようとする相手方に閲覧したことを直接確認する方法」を追加
新規上場の際の有価証券届出書の「経理の状況」及び「その他」の記載事項として四半期財務諸表等の記載を追加
半期報告書提出会社が四半期報告書提出会社となった場合の四半期報告書の明確化
四半期報告書提出会社が半期報告書提出会社となった場合の一定の半期報告書の明確化
その他、所要の改正
 金融庁では、2008年9月26日(金)まで意見を募集し、2008年10月中旬頃に施行予定としています。

「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の一部改定(案)の公表について
  (2008年7月2日発表)

 金融庁は、「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の改定(案)を取りまとめ、公表しました。
 今回の改定は、検査運営の質的向上(ベター・レギュレーション)を更に浸透させ、実践・定着を図る観点から、検査運営の質的向上にあたって特に重要な点を、検査官が金融検査を行う際に配意すべき事項として両マニュアルに記載するものです。
 2008年8月4日(月)まで意見を募集し、改定後に実施する検査から適用します。

「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
  (2008年6月24日発表)

 金融庁は、「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。
 2008年7月24日(木)まで意見を募集し、その後、速やかに公布・施行する予定です。
 主な改正点は以下のとおりです。
 ◇保険業法施行規則の改正
  ・会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令等を踏まえた所要の規定の整備
 ◇保険業法施行規則別紙様式の改正
  ・リース取引に関する会計基準を踏まえた業務報告書等の貸借対照表への勘定科目の追加
  ・四半期開示制度の開始に伴う、中間財務諸表等についての注記事項の見直し
 ◇船主相互保険組合法施行規則別紙様式の改正
  ・「リース取引に関する会計基準」を踏まえた業務報告書等の貸借対照表への勘定科目の追加

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
  (2008年6月12日発表)

 金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめ、公表しました。
 今回の改正は、「金融商品に関する会計基準(改正)」「工事契約に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準」の公表等に伴い所要の改正を行うものです。
 2008年7月14日(月)まで意見を募集します。
 主な改正点は以下の通りです。

◇「金融商品に関する会計基準(改正)」の公表に伴う改正
金融商品に対する取組方針、金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク、リスク管理体制、時価等に関する事項についての補足説明の記載(2010年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用。先行適用可能)
貸借対照表日における貸借対照表計上額・時価・貸借対照表計上額と時価との差額、時価の算定方法を記載(市場リスクの定量的分析に関する事項については、2011年3月31日前に終了する事業年度に係る財務諸表にあっては記載しないことができる)
「工事契約に関する会計基準」の公表に伴う改正
同一の工事契約について、たな卸資産と工事損失引当金がある場合の貸借対照表における表示に係る規定の新設など(2009年4月1日以後に開始する事業年度から適用。先行適用可能)
「資産除去債務に関する会計基準」の公表に伴う改正
資産除去債務に関する注記に係る規定の新設、貸借対照表の流動負債及び固定負債の区分表示への資産除去債務の追加など(2010年4月1日以後に開始する事業年度から適用。先行適用可能)
貸借対照表の流動資産に属する資産のうちたな卸資産に係るものの区分表示の改訂
たな卸資産(中間貸借対照表及び中間連結貸借対照表の流動資産に属するものを除く。)の区分表示を「商品及び製品」等の3区分に変更。ただし、たな卸資産を示す名称を付した科目をもって一括して掲記することも可能(2009年3月31日以後に終了する事業年度末に係る財務諸表から適用。)
子会社に該当しない特別目的会社に関する記載の箇所等について明確化(2008年4月1日以後に開始する事業年度から適用。2008年9月30日以前に終了する四半期会計期間又は中間会計期間については適用しないことができる。)

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正等について
  (2008年6月12日発表)

 金融庁は、「主要行等向けの総合的な監督指針」および「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正を行いました。
 今回の改正は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の施行に伴うもので、2008年6月21日(土)より適用されます。
 また、金融庁は、被害者の視点に立った実効性のある取組みが積極的に行われるよう、各金融団体等を通じて各金融機関に対して要請しました。

預金等債権消滅手続や被害回復分配金支払手続等の諸手続を円滑かつ速やかに実施するために必要な態勢整備に万全を期すること。
犯罪利用預金口座について取引停止等の措置を迅速かつ適切に実施するとともに、被害が疑われる者に対する情報提供その他の措置を適切に講ずること。
被害者からの申出や苦情に対して真摯な対応に努め、内容に応じた必要な態勢の見直しを不断に行うこと。

主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針及び信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について
  (2008年6月6日発表)

 金融庁は、主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針及び信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正(案)を取りまとめ、公表しました。
 2008年7月7日(月)まで意見を募集し、改正の日から適用します。
 主な改正点は以下の通りです。

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」におけるリスク管理関係
「信託会社等に関する総合的な監督指針」における信託契約代理店関係及び本人確認、疑わしい取引の届出義務関係

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等について
  (2008年6月6日発表)

 金融庁は2008年6月6日(金)付で、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令を公布し、同日から施行しました。
 なお、財務諸表等の様式改正については、施行日以後に提出する有価証券報告書等に記載すべき財務諸表等で、直近の事業年度等が平成20年4月1日以後に開始する事業年度等であるものから適用されます。
 今回の改正は、新EDINETへ移行するための「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の施行・適用に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等に定める財務諸表(様式)の体裁等を揃えるものです。貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書等の各様式を改正(財務諸表等の体裁の変更、株主資本等変動計算書につき純資産の各項目を横に並べる様式から縦に並べる様式へ変更する等)します。

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について
  (2008年5月30日発表)

 金融庁は、2008年5月30日(金)付で、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を公布しました。
 今回の改正は、英文開示の対象拡大等、適格機関投資家制度の弾力化及び財形信託の開示書類の簡素化についてのもので、2008年3月12日(水)から4月14日(月)まで意見を募集しました。
 2008年6月1日(日)から施行されます。

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
  (2008年5月16日発表)

 金融庁は、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。
 今回の改正案は、「リース取引に関する会計基準」を踏まえ、業務報告書等の貸借対照表に勘定科目を追加する等の改正を行うものです。
 2008年6月17日(火)まで意見を募集し、その後、速やかに施行する予定です。

「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について
  (2008年5月9日発表)

 金融庁は「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。
 2008年6月9日(月)まで意見を募集し、公布日より施行する予定です。
 主な改正点は以下の通りです。

ETF(上場投資信託)の多様化
上場株式以外を投資対象とする現物拠出型ETFの導入
上場株式に限定している現物拠出型ETFの投資対象を上場有価証券等に拡大
現物拠出型ETFの連動対象となる指数についての個別指定を廃止
告示による対象指数の個別指定を廃止し、指標一般を連動の対象に拡大
空売り規制の適用除外の範囲の整理
株価指数以外の指数を対象指数とするETFに係る空売りについて適用除外を規定
外国ETFや有価証券信託受益証券(JDR)などに係る空売りについて適用除外規定の整備を行う

オフショア市場・レポ取引に係る利子の非課税措置の恒久化(適用期限の撤廃)について
  (2008年5月1日発表)

 2008年4月30日、所得税法等の一部を改正する法律が公布・施行されたことにより、特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)において経理された預金等の利子の非課税措置及び外国金融機関等の債券現先取引(レポ取引)に係る利子の課税の特例(非課税措置)の適用期限が撤廃されました。
 金融庁は、本措置について、オフショア市場における取引や国内金融機関等と海外金融機関等との間のレポ取引の安定性を確保するものであり、我が国金融・資本市場の競争力強化に資するものと考えているとしています。

「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方の改訂(案)の公表について
  (2008年5月1日発表)

 金融庁は、2008年4月より施行された「公認会計士法等の一部を改正する法律」(改正法)を踏まえ、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」の改訂(案)を取りまとめ、公表しました。
 今回の改訂案は、改正法により導入された虚偽証明に対する課徴金制度及び新たな処分の類型としての業務改善命令等の制度を積極的に活用するものです。 この考え方は、2008年4月1日以降に実施された業務に対して懲戒処分等を実施する際の考え方を示したものです。
 2008年6月2日(月)まで意見を募集しています。
 改訂案の主な内容は以下の通りです。

◇虚偽証明に対する懲戒処分
課徴金制度及び業務改善命令の導入に伴い基本となる処分の量定を変更
業務執行社員以外に重大な責任を有する社員がいる場合の監査法人への命令、四半期レビュー制度及び内部統制監査制度の導入に伴う変更を記載
◇法令違反行為に対する懲戒処分
「公認会計士の著しく不当な業務運営」「監査法人の信用失墜行為」「有限責任監査法人の登録に関する法令違反行為」及び「特定社員の法令違反行為」等に対する基本となる処分の量定を記載
業務改善命令の導入に伴い、監査法人の法令違反行為のうち、基本となる処分の量定が戒告となっているものの一部を変更
不正経理協力に対する基本となる処分の量定を引き上げ

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案・内閣府令案等の公表について
  (2008年4月28日発表)

 金融庁は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案・内閣府令案等を取りまとめ、公表しました。
 今回の改正等は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(決済合理化法)の施行に伴い、関係政令及び内閣府令等について、所要の規定の整備等を行うものです。
 2008年5月29日まで意見を募集し、決済合理化法の施行の日(決済合理化法の公布の日(平成16年6月9日)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行します。
 主な改正点は、以下の通りです。

振替制度の根拠法令の名称の変更(「社債、株式等の振替に関する法律」)に伴う政令・府省令における法令名の改正
「株券等の保管及び振替に関する法律」の廃止に伴う政令・府省令における規定の削除
振替機関等の振替口座簿に超過記録が発生した場合の議決権についての調整の定めの規定
株主等が振替口座簿の記録事項について情報提供請求をする際に、電磁的方法によることを可能とする旨を規定
特別口座の開設について本人確認の対象から除外する旨を規定
外国人保有制限がある会社の電子化移行時の株主名簿の名義書換手続の取扱いを規定

「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
  (2008年4月25日発表)

 金融庁では、「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。
 今回の改正は、信託信託契約代理店等の届出事項及び添付書類の合理化等を定めるものです。
 2008年5月26日(月)まで意見を募集し、その後、速やかに府令を公布し、施行する予定です。

公認会計士法等の一部を改正する法律の施行等に伴う監査証明府令ガイドライン等の一部改正について
  (2008年3月31日発表)

 金融庁は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)及び「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)を改正しました。
 今回の改正は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行等に伴い当然必要とされる規定の整理、用語の整理となります。
 2008年4月1日(火)から適用されます。

「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布について
  (2008年3月31日発表)

 金融庁は、「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布しました。
 今回の改正は、2008年4月1日(火)以後に開始する事業年度から適用されます。
 主な改正点は以下の通りです。

特定金融会社等の第二・四半期終了の日における貸付金について、不良債権がある場合は、第二・四半期に係る四半期貸借対照表及び四半期連結貸借対照表にその旨及びその金額を注記しなければならないこととする
四半期報告書を提出すべき特定金融会社等は、第二・四半期に係る四半期報告書の「第一部 企業情報の第2 事業の状況の1 生産、受注及び販売の状況」の箇所に、当該特定金融会社等に係る貸付金残高の内訳等を記載しなければならないこととする

金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部改正(案)の公表について
  (2008年3月21日発表)

 金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件」の一部改正(案)を取りまとめ、公表しました。
 今回の改正は金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者の分別管理監査について、金融庁が指定するものとして、日本公認会計士協会「金融商品取引業者の顧客資産の分別管理に対する検証業務等の当面の取扱い」を追加します。
 2008年4月21日(月)まで意見を募集し、改正の日から適用します。

金融検査マニュアル・保険検査マニュアル等の一部改訂について
  (2008年3月17日発表)

 金融庁は、2008年3月17日(月)に「金融検査マニュアル(別紙2−a)(別紙2−b)」「保険検査マニュアル(別紙3−a)(別紙3−b)」「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕(別紙4)」「信託検査マニュアル(金融検査マニュアル別編〔信託業務編〕)(別紙5)」を改訂・発出しました。
 今回の改訂は、「銀行等による保険販売の全面解禁等に伴う検査マニュアルの一部改訂(案)」について2008年2月8日(金)から2008年3月10日(月)まで、「金融検査マニュアルの一部改訂(案)」について2008年2月21日(木)から2008年3月10日(月)まで、意見を募集したものです。

「外国監査法人等に関する内閣府令」等の公表について
  (2008年3月14日発表)

 金融庁は、2008年3月14(金)付で「外国監査法人等に関する内閣府令」を公布しました。
 この内閣府令は、「公認会計士法等の一部を改正する法律」で創設された、外国監査法人等の届出制度の施行に伴うものです。
 2008年4月1日(火)から施行される予定です。

「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布について
  (2008年3月13日発表)

 金融庁は、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等を公布しました。
 2008年3月17日(月)から施行されます。
 今回の改正は、2007年12月27日(木)から2008年1月28日(月)まで意見を募集したものです。

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
  (2008年3月12日発表)

 金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめ、公表しました。
 2008年3月13日(木)から2008年4月14日(月)まで意見を募集します。 施行日はそれぞれ、英文開示の対象拡大等は政令で定める日、適格機関投資家制度の弾力化は新たな届出を2008年7月1日(火)、変更届を公布日、財形信託の開示書類の簡素化は公布日とする予定です。
 主な改正点は以下の通りです。

◇英文開示の対象拡大等
対象有価証券の拡大
対象書類に、四半期報告書(上場会社)、内部統制報告書等を追加
提出要件の緩和(事前予告義務の廃止、日本語による訳文の必要箇所の見直し等)
◇適格機関投資家制度の弾力化
届出時期を年2回から4回に変更
届け出た内容に変更があった場合の変更届の提出
◇財形信託の開示書類の簡素化
初年度における財務書類の開示を1年分とする経過措置を規定
企業集団で共同委託する場合の委託者情報は、主たる企業1社のみの開示とし、キャッシュフロー計算書の作成を免除

金融商品取引法等の一部を改正する法律案の第169回国会提出について
  (2008年3月4日発表)

 金融庁は、金融商品取引法等の一部を改正する法律案を第169回国会に提出しました。
 今回の改正では、わが国の金融・資本市場の競争力強化のためのもので、資産運用・調達機会の提供や多様で質の高い金融サービスの提供、構成・透明で信頼性のある市場の構築などを目指しています。
 また、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
 法律案の概要は以下の通りです。

特定投資家向け市場の創設
ETF等の多様化
証券会社・銀行・保険会社間のファイアーウォール規制の見直し
利益相反管理体制の構築
課徴金制度の見直し
違反行為の禁止・停止の申し立てに係る権限の証券取引等監視委員会への委任

犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面的な施行等に伴う各監督指針の一部改正について
  (2008年2月29日発表)

 金融庁は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面的な施行等に伴い、各監督指針を改正しました。
 今回の改正は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面的な施行等に伴い当然必要とされる規定の整理、用語の整理を行うもので、2008年3月1日から適用されます。

金融検査マニュアルの一部改訂(案)の公表について
  (2008年2月21日発表)

 金融庁は、「金融検査マニュアル」の改訂(案)」を取りまとめ、公表しました。
 今回の改訂は、中小企業の自己資本充実策拡大のため、資産査定における債務者区分の検討の際、債務者の実態的な財務内容の把握にあたり、十分な資本的性質が認められる借入金は資本とみなすというものです。2008年度創設の中小企業金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本的劣後ローン)などを念頭に置いています。
 2008年3月10日(月)まで意見を募集し、改訂後に実施する検査から適用します。

犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令について
  (2008年2月13日発表)

 金融庁は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令を制定しました。
 今回の改正は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行に伴い必要とされる規定の整理等に係るものです。
 2008年3月1日(火)から施行されます。

銀行等による保険販売の全面解禁等に伴う検査マニュアルの一部改訂(案)の公表について
  (2008年2月8日発表)

 金融庁は、銀行等による保険販売の全面解禁等に伴い、「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の改訂(案)を取りまとめ、公表しました。
 今回の改正は、銀行等による保険販売の全面解禁に際し改正された「保険会社向けの総合的な監督指針」に併せたもので、実効性ある保険契約者保護を確保する観点から、態勢の整備に視野を広げて検証ポイントを記載しています。
 2008年3月10日(月)まで意見を募集し、2008年4月以降に実施する検査から適用される予定です。
 主な改正点は以下のとおりです。

金融検査マニュアル(銀行等による態勢整備の検証)
販売態勢等の構築(販売後に発生する業務を含む)、保険募集における弊害防止措置等の確保、銀行等と保険会社との連携等
保険検査マニュアル(保険会社による態勢整備の検証)
銀行等の特性を踏まえた代理店管理を行うための態勢整備、銀行等と保険会社との連携等
金融検査マニュアル・資産査定管理態勢の確認検査用チェックリスト「自己査定(別表1)」、「償却・引当(別表2)」の見直し内容に準じた見直し

ソルベンシー・マージン比率の見直しの骨子(案)の公表について
  (2008年2月7日発表)

 金融庁は、ソルベンシー・マージン比率の見直しの骨子(案)を公表し、2008年5月30日(金)まで意見を募集することとしました。
 今回の骨子案は、ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チームの報告書において、短期的な取組みとして指摘されたリスク係数の見直しなどに対するものです。
 骨子案の概要は以下の通りです。

リスク係数については、直近(平成18年度)までの実績を織り込む。
リスク係数の信頼水準を90%から95%に引き上げる。
各社の資産構成割合を基に価格変動等リスクの分散投資によるリスク軽減効果を計算する(現行、生保では一律30%、損保では一律20%)。
マージン項目のうち、損失の補填に充てられないケースのありうる繰延税金資産、オフバランスの資産である税効果相当額及び将来利益について、算入制限等を行う。

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について
  (2008年2月6日発表)

 金融庁は、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を取りまとめ、公表しました。2008年3月10日(月)まで意見を募集しています。
 主な改正点は以下のとおりです。

無登録業者等への対応方法
早期警戒制度の導入
証券化商品の追跡可能性(Traceability)の確保について
店頭デリバティブ取引業に係る業務の適切性の確保について

平成十四年金融庁告示第七十七号(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第三十号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する者)等を廃止する件等について
  (2008年2月1日発表)

 金融庁は、平成十四年金融庁告示第七十七号(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第三十号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する者)等を廃止する件を制定しました。
 2008年2月29日(金)から適用されます。
 また、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第四号の規定に基づき国又は地域を指定する件及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき、通信手段を指定する件を制定しました。
 2008年3月1日(土)から適用されます。

「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
  (2008年1月29日発表)

 金融庁は、「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。
 今回の改正は、四半期報告制度の導入に伴うもので、2008年2月29日(金)まで意見を募集し、公布後、2008年4月1日(火)以後に開始する事業年年度から適用する予定です。
 主な改正点は以下の通りです。

特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令
第二・四半期終了の日において不良債権がある場合は、第二・四半期に係る四半期貸借対照表及び四半期連結貸借対照表にその旨及びその金額を注記しなければならない
特定金融会社等の開示に関する内閣府令
四半期報告書を提出すべき特定金融会社等は、第二・四半期に係る四半期報告書の「第一部 企業情報の第2 事業の状況の1 生産、受注及び販売の状況」に、当該特定金融会社等に係る貸付金残高の内訳等を記載しなければならない

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