| ■金融庁関連情報(2008年1月〜最新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめ、公表しました。 今回公表された内閣府令(案)は、以下のものです。
また、改正の概要は以下の通りです。
金融庁は、今回の改正について、2009年7月21日までパブリック・コメントを募集するとしています。 |
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金融庁は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(案)の提出について公表しました。 今回の改正案は、信頼と活力のある金融・資本市場の構築のため、信用格付業者に対する公的規制の導入、金融関係の業務に係る紛争の解決を推進するための措置、金融商品取引所による商品市場の開設を可能とする等の措置を講ずるものです。 改正案の概要は以下の通りです。
金融庁は、今回の改正について、国会の審議後、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一定の場合を除く)するとしています。 |
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金融庁は、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」を取りまとめ、公表しました。 今回の改正は、モニタリング調査表の提出や相談・苦情等への対応等に関する監督手続を見直すとともに、金融商品取引業者による証券化商品の販売や投資法人による劣後投資法人債の発行についての監督上の評価項目の追加・見直しのため行われるものです。 金融庁は、今回の改正について、2009年3月30日までパブリック・コメントを募集するとしています。 |
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金融庁は、「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」を取りまとめ、公表しました。 今回の改正は、振替株式について、少数株主権等は、政令で定める「2週間」が経過する日までの間でなければ、行使することができないとされているところ、少数株主権等の行使を一層確実なものとするため、当該期間を「4週間」に伸長するものです。 この改正後の規定は、改正政令の施行の日前にされた法第154条第3項の通知(通知がされた後、施行の日前に2週間が経過したものを除く)についても適用する旨の経過措置を設ける予定とされています。 金融庁は、今回の改正について、2009年3月5日までパブリック・コメントを募集し、2009年3月下旬(政令(案)公布の日)に施行予定としています。 |
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金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめ、公表しました。 今回の改正は、「企業結合に関する会計基準」「セグメント情報等の開示に関する会計基準」「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等の公表を踏まえ、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の整備を行うものです。 金融庁は、今回の改正について、2009年2月18日までパブリック・コメントを募集するとしています。 |
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金融庁は、2008年10月14日より上場企業の自己株取得の円滑化を図るため実施されている「自己株取得に関するルールを緩和するための内閣府令」の適用期間を平成20年12月31日までとされていたところから平成21年3月31日まで延長とする内閣府令が公布されたことを公表しました。 |
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金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。 今回の改正は、株式の手当ての確認を明確化するため、以下の事項を「金融商品取引業等に関する内閣府令」において証券会社に義務付けるものです。 ■売付けの際に株式の手当てがなされていない空売りの禁止関係
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金融庁は、平成20年金融商品取引法等の一部改正のうち、「ファイアーウォール規制の見直し」及び「利益相反管理体制の構築等」に係る政令案・内閣府令案等を取りまとめ、公表しました。 ■ファイアーウォール規制の見直し
利益相反管理体制構築の具体的内容を規定 ■その他の主な内閣府令の改正事項は以下の通りです。
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金融庁は「平成20年度 主要行等向け監督方針」「平成20年度 中小・地域金融機関向け監督方針」「平成20年度 保険会社等向け監督方針」「平成20年度 金融商品取引業者等向け監督方針」をそれぞれ取りまとめて公表しました。 主な監督方針は以下の通りです。 ◇「主要行等向け監督方針」
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金融庁は、金融商品取引法等の一部改正の規定を制定するとともに、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)を改正いたしました。 金融庁は、金融商品取引法等の一部改正する法律の規定により、一定の届出をした場合には取締役等に係る兼職規制が適用されないとされているところ、当該規定の受理に係る権限を財務局長等に委任する旨を規定し公表しました。 今回の改正は、公布の日より施行される予定です。 |
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金融庁は、金融商品取引法施行令等の一部改正を公表しました。 今回の改正は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する用語の整理等を行うものです。 「公益法人金融商品取引業協会」という文言を「認定金融商品取引業協会」という文言に改める等、所要の整備が行われます。 今回の改正は、2008年12月1日(月)より施行されます。 |
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金融庁は「平成21年度 税制改正要望」を取りまとめて公表しました。 今般の要望では、日本の金融・資本市場の競争力強化に向けて、「貯蓄から投資へ」の流れの促進及び内外投資活動の推進のための環境整備のために必要な税制上の措置を要望することとしています。 主な要望は以下の通りです。 ◇貯蓄から投資へ
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金融庁は、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)等を取りまとめま公表しました。 主な改正点は以下の通りです。
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金融庁は、「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の改定(案)を取りまとめ、公表しました。 今回の改定は、検査運営の質的向上(ベター・レギュレーション)を更に浸透させ、実践・定着を図る観点から、検査運営の質的向上にあたって特に重要な点を、検査官が金融検査を行う際に配意すべき事項として両マニュアルに記載するものです。 2008年8月4日(月)まで意見を募集し、改定後に実施する検査から適用します。 |
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金融庁は、「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。 2008年7月24日(木)まで意見を募集し、その後、速やかに公布・施行する予定です。 主な改正点は以下のとおりです。 ◇保険業法施行規則の改正 ・会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令等を踏まえた所要の規定の整備 ◇保険業法施行規則別紙様式の改正 ・リース取引に関する会計基準を踏まえた業務報告書等の貸借対照表への勘定科目の追加 ・四半期開示制度の開始に伴う、中間財務諸表等についての注記事項の見直し ◇船主相互保険組合法施行規則別紙様式の改正 ・「リース取引に関する会計基準」を踏まえた業務報告書等の貸借対照表への勘定科目の追加 |
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金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめ、公表しました。 今回の改正は、「金融商品に関する会計基準(改正)」「工事契約に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準」の公表等に伴い所要の改正を行うものです。 2008年7月14日(月)まで意見を募集します。 主な改正点は以下の通りです。 ◇「金融商品に関する会計基準(改正)」の公表に伴う改正
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金融庁は、「主要行等向けの総合的な監督指針」および「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正を行いました。 今回の改正は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の施行に伴うもので、2008年6月21日(土)より適用されます。 また、金融庁は、被害者の視点に立った実効性のある取組みが積極的に行われるよう、各金融団体等を通じて各金融機関に対して要請しました。
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金融庁は、主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針及び信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正(案)を取りまとめ、公表しました。 2008年7月7日(月)まで意見を募集し、改正の日から適用します。 主な改正点は以下の通りです。
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金融庁は2008年6月6日(金)付で、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令を公布し、同日から施行しました。 なお、財務諸表等の様式改正については、施行日以後に提出する有価証券報告書等に記載すべき財務諸表等で、直近の事業年度等が平成20年4月1日以後に開始する事業年度等であるものから適用されます。 今回の改正は、新EDINETへ移行するための「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の施行・適用に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等に定める財務諸表(様式)の体裁等を揃えるものです。貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書等の各様式を改正(財務諸表等の体裁の変更、株主資本等変動計算書につき純資産の各項目を横に並べる様式から縦に並べる様式へ変更する等)します。 |
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金融庁は、2008年5月30日(金)付で、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を公布しました。 今回の改正は、英文開示の対象拡大等、適格機関投資家制度の弾力化及び財形信託の開示書類の簡素化についてのもので、2008年3月12日(水)から4月14日(月)まで意見を募集しました。 2008年6月1日(日)から施行されます。 |
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金融庁は、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。 今回の改正案は、「リース取引に関する会計基準」を踏まえ、業務報告書等の貸借対照表に勘定科目を追加する等の改正を行うものです。 2008年6月17日(火)まで意見を募集し、その後、速やかに施行する予定です。 |
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金融庁は「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。 2008年6月9日(月)まで意見を募集し、公布日より施行する予定です。 主な改正点は以下の通りです。
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2008年4月30日、所得税法等の一部を改正する法律が公布・施行されたことにより、特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)において経理された預金等の利子の非課税措置及び外国金融機関等の債券現先取引(レポ取引)に係る利子の課税の特例(非課税措置)の適用期限が撤廃されました。 金融庁は、本措置について、オフショア市場における取引や国内金融機関等と海外金融機関等との間のレポ取引の安定性を確保するものであり、我が国金融・資本市場の競争力強化に資するものと考えているとしています。 |
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金融庁は、2008年4月より施行された「公認会計士法等の一部を改正する法律」(改正法)を踏まえ、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」の改訂(案)を取りまとめ、公表しました。 今回の改訂案は、改正法により導入された虚偽証明に対する課徴金制度及び新たな処分の類型としての業務改善命令等の制度を積極的に活用するものです。 この考え方は、2008年4月1日以降に実施された業務に対して懲戒処分等を実施する際の考え方を示したものです。 2008年6月2日(月)まで意見を募集しています。 改訂案の主な内容は以下の通りです。 ◇虚偽証明に対する懲戒処分
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金融庁は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案・内閣府令案等を取りまとめ、公表しました。 今回の改正等は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(決済合理化法)の施行に伴い、関係政令及び内閣府令等について、所要の規定の整備等を行うものです。 2008年5月29日まで意見を募集し、決済合理化法の施行の日(決済合理化法の公布の日(平成16年6月9日)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行します。 主な改正点は、以下の通りです。
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金融庁では、「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。 今回の改正は、信託信託契約代理店等の届出事項及び添付書類の合理化等を定めるものです。 2008年5月26日(月)まで意見を募集し、その後、速やかに府令を公布し、施行する予定です。 |
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金融庁は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)及び「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)を改正しました。 今回の改正は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行等に伴い当然必要とされる規定の整理、用語の整理となります。 2008年4月1日(火)から適用されます。 |
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金融庁は、「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布しました。 今回の改正は、2008年4月1日(火)以後に開始する事業年度から適用されます。 主な改正点は以下の通りです。
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金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件」の一部改正(案)を取りまとめ、公表しました。 今回の改正は金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者の分別管理監査について、金融庁が指定するものとして、日本公認会計士協会「金融商品取引業者の顧客資産の分別管理に対する検証業務等の当面の取扱い」を追加します。 2008年4月21日(月)まで意見を募集し、改正の日から適用します。 |
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金融庁は、2008年3月17日(月)に「金融検査マニュアル(別紙2−a)(別紙2−b)」「保険検査マニュアル(別紙3−a)(別紙3−b)」「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕(別紙4)」「信託検査マニュアル(金融検査マニュアル別編〔信託業務編〕)(別紙5)」を改訂・発出しました。 今回の改訂は、「銀行等による保険販売の全面解禁等に伴う検査マニュアルの一部改訂(案)」について2008年2月8日(金)から2008年3月10日(月)まで、「金融検査マニュアルの一部改訂(案)」について2008年2月21日(木)から2008年3月10日(月)まで、意見を募集したものです。 |
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金融庁は、2008年3月14(金)付で「外国監査法人等に関する内閣府令」を公布しました。 この内閣府令は、「公認会計士法等の一部を改正する法律」で創設された、外国監査法人等の届出制度の施行に伴うものです。 2008年4月1日(火)から施行される予定です。 |
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金融庁は、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等を公布しました。 2008年3月17日(月)から施行されます。 今回の改正は、2007年12月27日(木)から2008年1月28日(月)まで意見を募集したものです。 |
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金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめ、公表しました。 2008年3月13日(木)から2008年4月14日(月)まで意見を募集します。 施行日はそれぞれ、英文開示の対象拡大等は政令で定める日、適格機関投資家制度の弾力化は新たな届出を2008年7月1日(火)、変更届を公布日、財形信託の開示書類の簡素化は公布日とする予定です。 主な改正点は以下の通りです。 ◇英文開示の対象拡大等
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金融庁は、金融商品取引法等の一部を改正する法律案を第169回国会に提出しました。 今回の改正では、わが国の金融・資本市場の競争力強化のためのもので、資産運用・調達機会の提供や多様で質の高い金融サービスの提供、構成・透明で信頼性のある市場の構築などを目指しています。 また、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。 法律案の概要は以下の通りです。
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金融庁は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面的な施行等に伴い、各監督指針を改正しました。 今回の改正は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の全面的な施行等に伴い当然必要とされる規定の整理、用語の整理を行うもので、2008年3月1日から適用されます。 |
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金融庁は、「金融検査マニュアル」の改訂(案)」を取りまとめ、公表しました。 今回の改訂は、中小企業の自己資本充実策拡大のため、資産査定における債務者区分の検討の際、債務者の実態的な財務内容の把握にあたり、十分な資本的性質が認められる借入金は資本とみなすというものです。2008年度創設の中小企業金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本的劣後ローン)などを念頭に置いています。 2008年3月10日(月)まで意見を募集し、改訂後に実施する検査から適用します。 |
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金融庁は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令を制定しました。 今回の改正は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行に伴い必要とされる規定の整理等に係るものです。 2008年3月1日(火)から施行されます。 |
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金融庁は、銀行等による保険販売の全面解禁等に伴い、「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の改訂(案)を取りまとめ、公表しました。 今回の改正は、銀行等による保険販売の全面解禁に際し改正された「保険会社向けの総合的な監督指針」に併せたもので、実効性ある保険契約者保護を確保する観点から、態勢の整備に視野を広げて検証ポイントを記載しています。 2008年3月10日(月)まで意見を募集し、2008年4月以降に実施する検査から適用される予定です。 主な改正点は以下のとおりです。
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金融庁は、ソルベンシー・マージン比率の見直しの骨子(案)を公表し、2008年5月30日(金)まで意見を募集することとしました。 今回の骨子案は、ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チームの報告書において、短期的な取組みとして指摘されたリスク係数の見直しなどに対するものです。 骨子案の概要は以下の通りです。
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金融庁は、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を取りまとめ、公表しました。2008年3月10日(月)まで意見を募集しています。 主な改正点は以下のとおりです。
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金融庁は、平成十四年金融庁告示第七十七号(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第三十号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する者)等を廃止する件を制定しました。 2008年2月29日(金)から適用されます。 また、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第四号の規定に基づき国又は地域を指定する件及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき、通信手段を指定する件を制定しました。 2008年3月1日(土)から適用されます。 |
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金融庁は、「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめ、公表しました。 今回の改正は、四半期報告制度の導入に伴うもので、2008年2月29日(金)まで意見を募集し、公布後、2008年4月1日(火)以後に開始する事業年年度から適用する予定です。 主な改正点は以下の通りです。
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