| ■日本証券業協会関連情報 (2008年1月〜最新) | ||||||||||||
日本証券業協会は、「会員におけるMSCB等の取扱いに関する規則」の一部改正について公表しました。 今回の改正は、一定の要件を満たしMSCB等と同等な効果が生じるCB等については、MSCB等の定義に該当しない場合でも、「会員におけるMSCB等の取扱いに関する規則」を適用することとし、不適切な資金調達スキームを幅広く排除(牽制)するために行われるものです。 日本証券業協会は、今回の改正について、2009年7月1日までパブリック・コメントを募集し、2009年7月14日から施行するとしています。 |
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日本証券業協会は、自主規制規則等の一部改正を行いました。 今回の改正は、ファイアーウォール規制の見直し及び利益相反管理体制の構築等に係る「金融商品取引法等の一部を改正する法律」及び関係政府令が施行されることに伴うものです。 改正の骨子は以下の通りです。
今回の改正は、2009年6月1日に施行されます。 |
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日本証券業協会は、「協会員と顧客の紛争等の解決のあっせんに関する規則」等の一部改正について公表しました。 今回の改正は、協会員等の顧客からの苦情の解決及び協会員等と顧客の紛争のあっせんについて、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに委託する方式に移行するための「定款」の一部改正と、その改正を条件とし、「協会員と顧客の紛争等の解決のあっせんに関する規則」の一部改正等が行われるものです。 日本証券業協会は、今回の改正について、2009年5月29日までパブリック・コメントを募集し、日本証券業協会が別に定める日(センターの紛争等解決業務開始の日)から施行するとしています。 |
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日本証券業協会は、「有価証券の引受けに関する規則」及び、「有価証券の引受けに関する規則に関する細則」の一部改正について公表しました。 金融商品取引法等の一部改正により弊害防止措置の規定が緩和され、所定の要件を満たす他の引受会員が株券の発行価格の決定プロセスに関与している場合については、例外として親子法人等が発行する株券の募集の引受けに係る主幹事会社となることが認められることとなりました。 今回の改正は、この金融商品取引法等の改正を踏まえ、引受会員が親子法人等の関係にある株券の募集に係る引受けの主幹事会員となるための要件を明確化するために行われるものです。 日本証券業協会は、今回の改正について、2009年3月13日から2009年4月2日までパブリック・コメントを募集し、2009年6月1日から施行するとしています。 |
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日本証券業協会は、「「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」に関する細則」の一部改正について公表しました。 今回の改正は、売買参考統計値発表制度における発表銘柄数の減少が見込まれることから、選定銘柄数の維持を講ずるため行われるものです。 改正の概要は以下の通りです。
日本証券業協会は、今回の改正について、2009年2月5日から2009年2月20日までパブリック・コメントを募集し、2009年4月6日から施行するとしています。 |
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日本証券業協会は、「グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄の発行会社等における会社情報等の本協会への報告に関する細則」の一部改正について公表しました。 今回の改正は、平成20年金融商品取引法等の一部改正に伴い、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」において、上場会社等の子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準として、上場会社等の子会社の解散に係る軽微基準が新設されたことから、細則に定める別表に掲げる「解散(合併による解散を除く。)」についても同様に軽微基準が追加されるものです。 なお、施行日は2009年1月20日からとされています。 |
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日本証券業協会は、「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正について公表しました。 今回の改正は、従来、主幹事会員が上場会社等のエクイティファイナンスの引受けを行う際に、主幹事会員の判断により行われてきた内部者取引の有無の確認及び内部者取引発覚後のエクイティファイナンスの再開の取扱いについて一定の規程が設けられたものです。 日本証券業協会は、今回の改正について、2009年1月15日から2009年2月4日までパブリック・コメントを募集し、2009年4月1日から施行するとしています。 |
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日本証券業協会は、「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」「協会員の内部管理責任者等に関する規則」「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」の一部改正について公表しました。 今回の改正は、金融商品取引法の施行により日本証券業協会の自主規制の範囲になった特定店頭デリバティブ取引等に係る外務員登録の猶予期間が本年9月29日に終了することになっており、その猶予期間終了後の取扱いなどについて規定されたものです。 これにより、特定店頭デリバティブ取引等に係る外務員の職務を行わせることができる要件が以下のように整備されました。
また、上記に加え、一種外務員・特別一種外務員・特別四種外務員だけでなく、いずれかの外務員資格の要件を具備した者で、日本証券業協会が指定する方法の社内研修を受講し、結果が日本証券業協会に報告された者についても特定店頭デリバティブ取引等に係る外務員の職務を行わせることができますが、一定の場合を除き、その外務員が他の協会員に転職した場合などはその効果が失われます。 したがって、二種外務員、特別二種外務員が研修を受講することにより特定店頭デリバティブ取引等に係る外務員の職務を行おうとするには、平成21年3月31日までに日本証券業協会が指定する方法の社内研修を受講し、結果が日本証券業協会に報告されている必要があります。 日本証券業協会は、今回の改正について、2009年1月5日までパブリック・コメントを募集し、2009年4月1日から施行するとしています。 |
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日本証券業協会は、上場株券等の電子化に伴う日本証券業協会諸規則の一部改正について公表しました。 今回の改正は、2009年1月より「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、上場株券等の電子化が実施されることに伴い、日本証券業協会の以下の諸規則について一部改正が行われるものです。
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日本証券業協会は、「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正について公表しました。 今回の改正は、先般、金融商品取引所において行われた「日本型預託証券(JDR)」の上場制度の整備への対応状況を踏まえ「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部について改正を行うものです。 日本証券業協会は、今回の改正について、2008年9月12日から2008年10月3日までパブリック・コメントを募集し、施行日は未定としています。 |
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日本証券業協会は、「会員における顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」の一部改正について取りまとめ公表しました。 今回の改正は、日本公認会計士協会の取扱い等の改正等に伴い行われるものです。 日本証券業協会は、今回の改正について、2008年9月12日から2008年9月26日までパブリック・コメントを募集し、日本公認会計士協会の取り扱い等改正の日から施行予定としています。 |
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日本証券業協会は、「協会員の従業員における上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する規則」の制定を公表しました。 今回の規則は、「内部者取引防止に関する内部管理態勢等検討ワーキング」において、協会員におけるインサイダー取引等の不公正取引防止に関する内部管理体制等の更なる整備・強化等に関し検討を行い、協会員の役職員による株式取引のあり方に係る対応として制定されたものです。 日本証券業協会は、今回の改正は、2008年9月12日から2008年10月3日までパブリック・コメントを募集し、2009年3月31日から施行するとしています。 |
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日本証券業協会は、有価証券の引受け等に関する規則の一部改正を行いました。 今回の改正は、金融商品取引法及び関係政府令の施行並びに四半期報告制度の開始に伴い、「『監査法人から事務幹事証券会社への書簡』要綱」の見直しについて、日本公認会計士協会との合意が得られたことに伴うもので、「『監査法人から事務幹事証券会社への書簡』要綱」が「『監査人から引受事務幹事会社への書簡』要綱」に変更されたものです。 なお、施行日は、2008年8月1日の予定とされています。 |
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日本証券業協会は、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」及び「金融商品仲介業者に関する規則」の一部改正を行いました。 今回の改正は、大阪証券取引所が株券オプションに係る上場制度を見直し、有価証券オプション制度を導入したことに伴うものです。 なお、施行日は2008年5月12日(月)の予定とされています。 |
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日本証券業協会は、「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」の一部改正を行いました。 今回の改正は、「取引所外取引及びPTSに係るシステムの今後のあり方について」に基づいて構築される新システムのうち、PTSシステムに関連する機能が2008年5月より稼動することに伴うものです。PTSシステムを通じた取引所外売買等の報告は、新システムを通じて24時間行えるようになります。 なお、施行日は2008年5月7日の予定とされています。 |
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日本証券業協会は、「会員における顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」の一部改正を行いました。 今回の改正は、日本公認会計士協会において、金融商品取引法第43条の2第3項の規定により、2008年9月29日(月)までの一時点又は一定期間に対する金融商品取引業者の顧客資産の分別管理に関する検証業務等を監査法人等が行う場合の取り扱いが定められたことに伴うものです。 なお、施行日は2008年4月28日の予定とされています。 |
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日本証券業協会は、自主規制会議規則等の一部改正を行いました。 今回の改正は、自主規制会議、規律委員会および外務員等規律委員会における議事について特別委員会委員の議決に関する文言の明確化を図るためのものです。 なお、施行日は2008年4月1日の予定とされています。 |
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日本証券業協会は、「株券等の貸借取引の取扱いに関する規則」の一部改正を行いました。 今回の改正は、顧客が特定投資家である場合等については、株券等貸借取引に関する基本契約書に係る個別取引契約書の取り交わし、借用証書の差入もしくは受け入れ、個別取引明細書の交付等を要しないこととするものです。 なお、施行日は2008年4月1日の予定とされています。 |
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日本証券業協会は、2008年2月19日の自主規制会議において、「協会員と顧客の紛争等の解決のあっせんに関する規則」等の一部改正を行いました。 今回の改正は、裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律に基づく法務大臣の認証を取得し、協会のあっせん制度について時効中断等が認められるようにするとともに、利用者がより安心して利用できる環境を整備することとするもので、法務大臣に認証された日から施行する予定です。 |
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日本証券業協会は、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正を行いました。 今回の改正は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行に伴うもので、2008年3月1日から施行される予定です。 |
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日本証券業協会は、2008年2月19日の自主規制会議において、「グリーンシート銘柄に関する規則」及び「グリーンシート銘柄の発行会社等における会社情報等の本協会への報告に関する細則」の一部改正を行いました。 今回の改正は、再生を目指す上場廃止銘柄の発行会社が活用できる制度の整備等を行うためのもので、協会員及び金融商品仲介業者が投資勧誘を行うものとして協会が指定したものをフェニックス銘柄として市場の創設、指定・取消の条件、投資勧誘などについて定めています。 なお、施行日は2008年3月31日の予定とされています。 |
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日本証券業協会は、2008年1月15日の自主規制会議において、「有価証券の引受等に関する規則」及び同規則に関する細則の一部改正を行いました。 今回の改正は、公開価格の決定プロセスの鋭角か、適正な価格決定への対応、重複申告・空積みの防止への対応等、適切なブックビルディングが実施される環境整備等を実現するためのものです。 2008年4月1日から施行され、同日以後取締役会決議(委員会設置会社の取締役の決定を含む)が行われる株券等の募集及び売出しから適用されます。 |
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