財務省関連情報
 

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律について
  (2011年6月22日発表)

 財務省は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律について発表しました。
 これは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、雇用促進税制及び環境関連投資促進税制の創設、寄附税制の拡充、金融・証券税制の改正、租税特別措置の見直し等所要の措置を講じ、所得税法等の一部を改正することとするものです。
 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行することとしています。

所得税法等の一部を改正する法律案の修正について
  (2011年6月13日発表)

 財務省は、所得税法等の一部を改正する法律案の修正について公表しました。
 これは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」の提出に伴い行われるものです。

国庫短期証券の発行について
  (2008年9月10日発表)

 財務省は、現在発行している政府短期証券及び割引短期国庫債券について平成21年2月の最初の入札より「国庫短期証券」として統合発行すると発表しました。

法人企業統計調査の調査対象における「金融業、保険業」の追加について
  (2008年7月4日発表)

 財務省は、平成20年度(2008年度)調査から法人企業統計の調査対象に「金融業、保険業」を追加することとしました。
 これは、「金融業、保険業」の経済・景気に対する影響力が高まってきたにも関わらず、既存の統計では「金融業、保険業」の全容が分からないことから「金融業、保険業を含めた企業統計の整備」に対するニーズが高まってきたためです。
 調査対象は、「銀行業」「貸金業、クレジットカード等非預金信用機関」「金融商品取引業(第一種金融商品取引業であって有価証券関連業に限る)」「その他の金融商品取引業、商品先物取引業」「生命保険業」「損害保険業」「その他の保険業」の7つになります。
 四半期別調査では平成20年(2008年)4−6月期調査から、年次別調査では平成20年度上期調査から追加されます。

国際収支統計における投資家部門別対外証券投資の区分の変更について
  (2007年11月12日発表)

 財務省・日銀は、国際収支統計における投資家部門別対外証券投資の区分を変更しました。
 今回の変更は、金融商品取引法等の施行に伴うもので、従来の証券会社を金融商品取引業者、投資信託委託業者を投資信託委託会社等とします。「対外および対内証券売買契約等の状況」「国際収支状況」の10月分月次データから適用されます。

個人向け国債の中途換金調整額の計算方法を変更する適用日について
  (2007年7月4日発表)

 財務省は、2007年6月12日(火)に発表した個人向け国債の中途換金調整額の計算方法の変更について、2008年4月15日(火)以降に国が買い取るものから適用することを発表しました。

個人向け国債の中途換金調整額の計算方法の変更について
  (2007年6月12日発表)

 財務省は、個人向け国債の中途換金調整額の計算方法の変更について発表しました。
 満期10年・変動型は、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8、満期5年・固定型は直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8となります。また、特例による中途換金の場合は、買取日以前の各利子支払期に支払われた利子にそれぞれ0.8を乗じた額と経過利子相当額の合計になります。
 2007年4月以降、国が買い取るものについて既発債も含め、例外なく適用されます。

物価連動国債及び30年利付国債の発行方式の変更について
  (2006年12月25日発表)

 財務省は、物価連動国債及び30年国債の発行方式について、リオープンによる発行を原則とすることを発表しました。
 物価連動国債は平成19年(2007年)2月入札分から(平成18年12月債のリオープン)、30年利付国債は平成19年(2007年)7月入札分から(4月債のリオープン)、実施されます。30年利付国債はリオープン発行月の償還期限を3か月間繰り上げます。
 また、30年利付国債の入札は2007年4月入札分から、価格コンベショナル方式で実施されます。

平成19年度の税制に関する答申−経済活性化を目指して−
  (2006年12月1日発表)

 財務省は、2006年12月1日、「平成19年度の税制改正に関する答申−経済活性化を目指して−」を取りまとめました。
 この答申は、減価償却制度や留保金課税制度のあり方、会社法や信託法等における制度改革に対する税制面の対応、金融所得課税のあり方や納税者利便の向上や適正納税を確保するための施策などを、早急な見直しが必要な事項として審議したものです。金融所得課税については、金融所得課税の一体化や上場株式等の配当や譲渡益の権限税率の期限到来に伴う廃止などを挙げています。

預金保険法施行規則の一部を改正する命令の公布・施行について
  (2006年11月22日発表)

 財務省・金融庁は、2006年11月22日(水)、預金保険法施行規則の一部を改正する命令を公布し、同日から施行しました。
 余裕金の運用方法を緩和するものです。

外国為替令の一部を改正する政令案について
  (2006年8月3日発表)

 財務省は、外国為替令の一部を改正する政令案を取りまとめて公表しました。
 今回の政令案は、テロ資金供与に関する特別勧告Zの趣旨をふまえ、銀行等による顧客の本人確認を要する特定為替取引の敷居値を現行の200万円相当額超から10万円相当額超に引き下げるなどの改正が行われるものです。 財務省は、2006年9月1日(金)まで意見の募集をした上で、2006年9月をめどに公布し、2007年1月4日(木)から施行する予定としています。

旅行サービスの計上方法の変更について
  (2006年7月4日発表)

 財務省・日本銀行は、国際収支統計について「旅行サービス」の基礎データ及び推計方法の見直しを行い、2006年7月13日(木)に公表する2006年1〜3月確報から消費額アプローチに計上方法を変更することとしました。
 今回の変更により、旅行サービス以外の取引に伴う金額が廃除されることや、留学生による消費額がより適切に把握されることにより、統計制度の向上が図られます。

国庫金の効率的な管理の強化について
  (2006年5月24日発表)

 財務省は、国庫金の効率的な管理について、新たに短期間の国庫余裕金の繰替使用と償還期間2か月程度の政府短期証券(FB)の発行を併用することにより、国庫余裕金(政府預金)残高及び13週間物のFBの発行額の一層の縮減を図ることとしました。
 2か月程度のFBについては、財政の支払超過となる日を発行日、財政の受取超過となる日を償還日とするもので、年間を通じて、適宜発行することとなります。最初の発行は2006年8月15日(火)の予定です。なお、13週間物のFB発行額の縮減効果は、7月以降短期間の国庫余裕金の繰替使用を実施するため、7月以降現れることとなります。

被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について
  (2006年4月28日発表)

 被用者年金制度の一元化関する基本方針基本法について、2006年4月28日(金)に閣議決定が行われました。
 今回の基本方針は、公的年金制度の一元化を展望しつつ、2010年から職域部分を廃止するなど、共済年金制度を厚生年金保険制度に合わせる方向を基本としています。
 主な内容は以下の通りです。

保険料率を毎年0.354%ずつ引き上げ、公務員共済は2018年、私学共済は2027年に厚生年金保険の保険料率(18.3%)に統一。
各共済年金の保有する積立金を厚生年金保険の積立金とともに共通財源に供出。積立金を仕分けた後に残る積立金は、現行の職域部分の廃止前の期間に係る給付費に充当。
恩給期間に係る給付について、恩給期間と共済年金制度発足時との負担の差に着目し、負担に見合った水準に減額。
恩給期間の本人負担(恩給納金として対俸給2.0%)に見合った給付水準とするため、恩給期間に係る給付について、27%減額。ただし、恩給期間と社会保険方式による公務員共済期間の合計に係る給付について、給付額に対する引下げ額の割合が10%を上回らず、給付額が250万円を下回らないこととする。
職域部分は、2010年に廃止。既裁定年金の給付は存続するが、追加費用による職域相当分については、減額の対象とする。未裁定者は、基本的には加入期間に応じた給付を行うが、公務員共済については、新たな制度設計を行う。
私学共済は、現行の職域部分に代わる新たな年金を設けることを検討。
各共済年金の1.2階部分と厚生年金保険の積立金は、被用者年金制度の共通財源として一元的に管理・運用することを基本とし、運用利回り、基本的な資産構成割合、評価方法等の運用ルールは統一。貸付等の独自運用については、その果たしている役割や運用の観点に立った評価等を踏まえ、必要な範囲で確保する方策を講じる。
遺族年金の転給制度の廃止。被保険者資格の年齢制限及び障害給付に当たっての保険料納付要件を新設。
老齢給付及び障害給付に係る支給停止については、厚生年金保険と制度を統一。
厚生年金保険における女子の支給開始年齢、共済年金における60歳前の繰上げ支給の変更。

対外・対内直接投資の公表計数の拡充について
  (2006年4月12日発表)

 財務省は、「平成18年2月中国際収支状況(速報)」から、対外・対内直接投資の各項目について、公表計数を拡充しました。
 新たに公表される計数は、対外・対内ともに直接投資の株式資本、再投資収益、その他資本の各項目についての「流入」「流出」の計数です。

個人向け国債(固定・5年)について
  (2005年12月8日発表)

 2006年1月より、個人向け国債(固定・5年)の発行が開始されます。
 個人向け国債については、2003年3月より、変動金利制の10年満期のタイプが発行されていますが、これに固定金利制の5年満期のタイプのものが加わることになります。
 利払いは、(変動・10年)同様年2回、購入単位も(変動・10年)同様1万円以上1万円単位とされていますが、途中換金については、(変動・10年)と異なり、原則として発行から2年経過後から認められるとされています。

個人向け国債の中途換金の特例の拡充について
  (2005年12月1日発表)

 2005年12月1日(木)から、個人向け国債の中途換金の特例が拡充されることになりました。
 従来の個人向け国債は、発行から1年未満の間は、保有者が死亡した場合に限り中途換金が認められていましたが、大規模な自然災害により保有者が被害を受けた場合(災害援助法の適用地域に居住する個人向け国債の保有者が、災害援助法が適用されることとなった自然災害による被災に関して公的機関が証明した書類を提出する場合)についても、同様に発行から1年未満の中途換金が認められるようになります。

外国為替に関する省令の一部を改正する省令(案)の公表について
  (2005年7月29日発表)

 財務省は、外国為替に関する省令の一部を改正する省令(案)を取りまとめて公表しました。
 今回の省令案は、外国為替及び外国貿易方における金融機関等による顧客等の本人確認義務に関して、公的個人認証サービスを利用した本人確認方法を追加するため、行われるものです。
 財務省では、省令案について、意見の募集を行っています。

保険業法施行令の一部を改正する政令(案)及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の公表について
  (2005年6月9日発表)

 金融庁及び財務省は、保険業法施行令の一部を改正する政令(案)を、金融庁は、保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)を取りまとめて公表しました。
 今回の政令案及び内閣府令案は、保険業法等の一部を改正する法律の一部施行に伴い行われるものです。
 具体的な概要は以下のとおりで、2005年8月1日(月)に施行される予定(保険業法施行規則の改正の一部については、2005年12月1日(木)施行予定)です。

保険業法施行令の一部改正
新保険業法の規定に基づき、生命保険契約者保護機構の特別会員に係る当該生命保険契約者保護機構に対する政府の補助に関して、必要な手続きを定める
保険業法施行規則の一部改正
保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出期限の緩和
変額保険の保険募集に際し、交付すべき目論見書相当書面の合理化
保険料一時払契約の保険募集におけるクーリングオフに関する書面の交付等による説明の義務付け

平成17年度税制改正案について
  (2004年12月19日発表)

 財務省は、平成17年度税制改正案を公表しました。
 このうち、金融・証券税制に係る部分の概要は以下の通りです。

特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、一定の要件の下で、特定口座に、自己が保管している上場株式等を、実際の取得日及び取得価額で受け入れることができることとする。
特定口座内保管上場株式等を特定口座を開設している証券業者に貸し付けた場合、当該貸付期間後に返還される当該特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等を、一定の要件の下で、当該特定口座に、当該貸付けをした際に当該特定口座において管理されていた取得価額で受け入れることができることとする。
特定口座の取扱者の範囲に日本郵政公社を加える。
特定口座を開設する証券業者等に開設される特定管理口座において、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き保管の委託がされている当該株式(特定管理株式)につき、株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として定める当該特定管理株式を発行した株式会社の清算結了等の事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたこととみなし、かつ、当該損失の金額として一定の方法により計算された金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税等の特例を適用することができることとする。
先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の適用対象に、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成17年7月1日以後に金融先物取引法に規定する取引所金融先物取引をし、かつ、当該取引所金融先物取引の差金等決済をした場合の当該差金等決済に係る当該取引所金融先物取引による事業所得及び雑所得を加える。
金融類似商品に係る収益に対する分離課税等の適用対象に、外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により他の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益を加える。
上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の適用期限を2年延長する。
非居住者又は外国法人に係る国債に関する特例等について、一定の措置を講ずる。

国債市場特別参加者の指定等について
  (2004年10月1日発表)

 財務省は、2004年10月1日に、国債の発行等に関する省令第5条第2項の規定に基づき、国債市場特別参加者を指定しました。
 この国債市場特別参加者は、財務省等との間で、国債の安定的な消化の確保と国債市場の流動性の維持向上を図るために、国債市場に関する重要事項について意見交換を行うことを目的に行われる国債市場特別参会者会合に出席します。

国際収支関連統計の見直しについて
  (2004年9月29日発表)

 財務省・日本銀行は、日本における国際収支関連統計について、統計利用者の利便性を高めるため、2005年1月の取引計上分から見直しを行うことを発表しました。
 見直しの概要は、以下のとおりです。

公表頻度の引上げと早期化
地域別国際収支統計の公表を現行の半年ごとから四半期ごとにするとともに、公表時期を現行より1か月前倒し
直接投資・証券投資に関する公表項目の拡充等
直接投資について、国際収支統計(速報)において、国・地域別計数を月次で公表するとともに、地域別国際収支統計において、より詳細な「国・地域別かつ業種別」を新たに公表
国際収支統計の対内外証券投資(速報)における「発行体部門別」「通貨別(対外のみ)」を新規公表するとともに、地域区分及び投資家別区分を拡充
関連統計の整理統合、計上方法の変更
国際収支統計における証券投資の計上時点を、現行の決済時点から約定時点に変更
財務省で公表している「対外及び対内直接投資状況」「対内及び対外証券投資等の状況」(決済ベース)を廃止し、国際収支統計(速報)の付表として、新たに対内外直接投資(速報)及び対内外証券投資(速報)を公表

平成16年度税制改正案について
  (2003年12月19日発表)

 財務省は、平成16年度税制改正案を公表しました。
 概要は以下の通りです。

住宅・土地税制
住宅ローン減税について、平成16年居住分については、平成15年分と同じ制度とし、平成17年分から平成20年分については、減税措置を重点化しながら延長する。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度に、譲渡資産に係る住宅ローン残高がない場合を適用対象に加え、適用期限を3年延長する。
居住用財産の譲渡損失のうち、譲渡資産に係る住宅ローンの残高が譲渡価額を超える場合のその差額を限度として、譲渡損失の繰越控除を認める制度を創設する。
土地税制
土地・建物の長期譲渡所得に対する税率を20%(所得税15%、住民税5%)に引下げる。
優良住宅地の造成等のための軽減税率(譲渡益2,000万円以下の部分)を14%(所得税10%、住民税4%)に引下げ、適用期限を5年延長する。
土地・建物の長期譲渡所得の100万円特別控除を廃止する。
土地・建物の短期譲渡所得に対する税率を引下げ、一律39%(所得税30%、住民税9%)とする。
土地・建物の譲渡所得と他の所得との損益通算を廃止する。
中小企業関係税制
非上場株式の譲渡益に対する税率を20%(所得税15%、住民税5%)に引下げる。
エンジェル税制において、適用対象となる特定中小会社の範囲に一定のグリーンシート銘柄会社や一定のベンチャーファンドを通じて投資される会社を追加する。
相続税の課税価格の特例の対象となる中小同族株式等の価額の上限を10億円に引上げる。
相続により取得した非上場株式を相続税納付のためにその発行会社に譲渡した場合、みなし配当課税を行わず、譲渡益課税の対象とする。
金融・証券税制
公募株式投資信託の譲渡益に対して、10%(所得税7%、住民税3%)の優遇税率を適用する。
公募株式投資信託の譲渡損失の繰越控除制度(3年)の対象に追加する。
公募株式投資信託について、特定口座における管理を可能とする。
非上場株式の譲渡益に対する税率を20%(所得税15%、住民税5%)に引下げる。
特定口座を開設することができる主体に銀行等を追加する。
法人税制
欠損金の繰越期間を7年に延長する。
連結付加税を期限通り廃止する。
年金税制
世代間及び世代内の公平を確保するため、年金税制の見直しを行う。
公的年金等控除の65歳以上の者の上乗せ措置を廃止する。
老年者控除を廃止する。
老年者特別加算として、65歳以上の者の公的年金控除の最低保障額を50万円加算そる特別措置を講ずる。
確定拠出年金の拠出限度額を引上げる。
その他

「振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令(案)」「政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(案)」「分離適格振替国債の指定等に関する省令(案)」「個人向け国債の発行等に関する省令(案)」「国債規則の一部を改正する省令(案)」等の公表について
  (2002年11月11日発表)

 財務省は、「振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令(案)」「政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(案)」「分離適格振替国債の指定等に関する省令(案)」「個人向け国債の発行等に関する省令(案)」「国債規則の一部を改正する省令(案)」等を取りまとめて公表しました。
 今回の省令等は、「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(証券決済システム改革法)」の施行に伴い、「社債等の振替に関する法律」による新たな振替国債制度が創設されることなどから、振替国債の取扱いなどについて、関係省令が整備されるものです。
 省令の定義は以下の通りで、財務省は、パブリック・コメントの募集を経て、省令の修正箇所を改正して、2003年1月6日(月)より施行するとしています。

振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令
国債の発行者である財務大臣が、振替機関に対して振替国債を取り扱うことについて同意を与えるに当たり、振替機関が満たすべき要件等を整備する。
政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令
新たな振替決済制度の下で発行されるTB・FBについて必要な事項を整備する。
分離適格振替国債の指定等に関する省令
ストリップス債の取扱いについて必要な事項を整備する。
個人向け国債の発行等に関する省令
個人向け国債の発行、中途換金の取扱い等について必要な事項を整備する。
国債規則の一部を改正する省令
振替国債を同規則の適用対象に加えるとともに、振替国債については、証券を発行しない、登録ができない、ことなどについて整備する。
日本銀行国債事務取扱規程の一部を改正する省令
日本銀行は、振替国債に係る応募払込があった場合、社債等振替法第92条第1項に掲げる事項を振替機関に通知することなどを整備する。
日本銀行の国債元利金支払等の特別取扱手続に関する省令の一部を改正する省令
日本銀行は、振替国債に係る元利払いを取り扱う代理店を設けることができることとするなどを整備する。
国債の発行等に関する省令の一部を改正する省令
振替国債を発行する場合の財務省から日本銀行への通知事項等を整備する。
政府資金調達事務取扱規程の一部を改正する省令
振替国債としてFBを発行する場合の財務省から日本銀行への通知事項等を整備する。

「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(仮称)(案)」及び「短期社債等の振替に関する法律施行規則等の一部を改正する命令等(案)」の公表について
  (2002年10月28日発表)

 金融庁・法務省・財務省は、「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(仮称)(案)」及び「短期社債等の振替に関する法律施行規則等の一部を改正する命令等(案)」を取りまとめて公表しました。
 今回の政令及び命令等は、「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律」(証券決済システム改革法)の施行に伴い、関係政令及び関係府省令を整備するものです。
 改正される関係政令及び関係府省令等は以下の通りで、金融庁・法務省・財務省は、パブリック・コメントの募集を経て、証券決済システム改革法の施行(2003年1月6日(月))と同時に施行するとしています。

改正される関係政令及び関係府省令等
◆ 短期社債等の振替関係
短期社債等の振替に関する法律施行令
短期社債等の振替に関する法律施行規則等の一部を改正する命令
特別振替機関の監督に関する命令
口座管理機関に関する命令
社債等の振替に関する命令
国債の振替に関する命令
加入者保護信託に関する命令
証券取引清算機関等に関する内閣府令
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係府令の整備等に関する内閣府令
労働金庫法施行規則及び労働金庫法施行規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令
投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令の一部を改正する命令
◆ 清算機関に係る政令の改正
証券取引法施行令
金融先物取引法施行令
◆ 特別法人債の発行根拠法の政令の改正
全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令
放送法施行令
日本育英会法施行令
日本私立学校振興・共済事業団法施行令
預金保険機構債券令
雇用・能力開発機構法施行令
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令
◆ その他
株券等の保管及び振替に関する法律施行令
預金保険法施行令
有価証券に係る投資顧問業に関する法律施行令
前払式証票の規制等に関する法律施行令
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令
金融庁組織令
疑わしい取引の届出に関する政令
郵政省組織令
郵政事業庁組織令
投資信託及び投資法人に関する法律施行令
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令

平成14年度税制改正案の概要の公表について
  (2002年7月30日発表)

 「外国為替に関する省令の一部を改正する省令案」が取りまとめられて公表されました。
 改正案の概要は以下の通りで、財務省では意見の勧誘を行っています。

省令案の概要
本人確認方法
顧客等の本人確認の方法について、対面・非対面の別及び使用する本人確認書類に応じて、規定されています。
本人確認記録の記載事項及び本人確認記録の保存期間の起算日
本人確認記録に記載すべき事項について規定されているとともに、その記録の保存期間の起算日について、特定為替取引の終了日等を定めること、とされています。
その他

平成14年度税制改正案の概要の公表について
  (2001年12月19日発表)

 平成14年度税制改正案の概要が公表されました。
 主な内容は以下の通りです。

連結納税制度の創設
中小企業関係税制
同族会社の留保金課税の軽減等
交際費等の損金不算入制度の定額控除限度額の引き上げ
取引相場のない株式等についての相続税の課税価格の減額措置
金融・証券税制
老人等の少額貯蓄非課税制度の障害者等に対する少額貯蓄非課税制度への改組
特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得計算及び申告不要制度の創設
新株予約権制度の施行に伴うストック・オプション税制の拡充
レポ取引の非課税制度の創設
その他
土地・住宅税制
一定の要件を満たす中高層の耐火建築物及びその敷地を一体として取得した場合の所有権等の移転登記に対する登録免許税の軽減措置
住宅ローン減税の対象範囲の拡充
その他

「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令案」、「銀行等の保有株式取得機構に関する命令案」等の公表について
  (2001年12月3日発表)

 8月29日に公表された銀行等の株式保有に関する制限及びそれに伴う株式取得機構の設立等に関して規定された「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」の施行に伴う施行令等の案が取りまとめられました。
 公表された案は以下の通りで、意見の勧誘を経て、「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」の施行日である2002年1月4日(金)から施行される予定です。

金融庁
財務省
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令案
銀行等及びその子会社等が保有限度額を超えて株式等を保有することができる事例等を規定
銀行等保有株式取得機構に関する規定
銀行等保有株式取得機構に関する命令案
銀行等保有株式取得機構の運営に関する規定
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行に伴う告示案
銀行等保有株式取得機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件
銀行等保有株式取得機構に関する命令第19条第1号イに規定する格付を指定する件

「租税特別措置法等の一部を改正する法律」の成立について
  (2001年11月26日発表)

 10月30日に国会に提出された「租税特別措置法等の一部を改正する法律」が可決され、成立しました。
 内容は10月31日に発表された通りで、一部を除き2002年1月1日(火)に施行されます。

租税特別措置法等の一部を改正する法律案の第153回国会への提出について
  (2001年10月31日発表)

 第153回国会に租税特別措置法等の一部を改正する法律案が提出されました。
 法案提出の目的は、証券市場の構造改革に資するためであり、概要は以下の通りで、2002年1月1日(一部は公布の日より施行)に施行される予定です。

法案の概要
上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
居住者等が2003年(平成15年)1月1日以後に、上場株式等を証券業者等を通じて売り委託した場合、その譲渡による譲渡所得等に対する所得税の額は、課税譲渡所得等の金額の15%相当額とする。
居住者等が2003年(平成15年)1月1日から2005年(平成17年)12月31日までの間に、上場株式等を証券業者等を通じて売り委託した場合で、当該上場株式等が、その譲渡の日において所有期間が1年を超えるものであるときは、一定の要件の下で、その譲渡による譲渡所得等に対する所得税の額は、課税譲渡所得等の金額の7%相当額とする。(この特例を受ける場合は、現行の公開株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例は適用しない。)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
居住者等が2003年(平成15年)1月1日以後に、上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、譲渡した日の属する年分の株式等に係る譲渡所得等の金額から控除しても控除しきれない金額がある場合、一定の要件の下で、当該金額についてその年の翌年以降3年内の各年分の株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除を認める。
特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
居住者が2005年(平成17年)1月1日から2007年(平成19年)12月31日までの間に、今回の改正規定の施行日から2002年(平成14年)12月31日までの期間内に取得した上場株式等(特定上場株式等)を譲渡した場合で、特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出したときは、その年に譲渡した特定上場株式等のうち取得対価の合計額が1,000万円に達するまでのものの当該譲渡による譲渡所得等について、所得税を課さない。
その他
長期所有上場特定株式等に係る譲渡所得の100万円特別控除の特例の適用期限を2005年(平成17年)12月31日まで延長する。
居住者等が2001年(平成13年)9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を2003年(平成15年)1月1日から2010年(平成22年)12月31日までの間に譲渡した場合における、上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法の規定にかかわらず、当該上場株式等の2001年(平成13年)10月1日における価額の80%相当の額とすることができる。
上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度の特例措置の期限を2002年(平成14年)12月31日までとする。
その他

財務省の政策の目標の見直しについて
  (2001年9月26日発表)

 本年4月以降の政府の政策の変更を踏まえて、総合目標の一部が見直されました。
 総合目標について見直された部分の概要は、以下のようになっています。

財政・経済の構造改革に積極的に取り組むことを財政経済運営の基本とし、持続可能な財政バランスを実現するために本格的財政再建に取り組む。(総合目標1)
財政・経済の構造改革に積極的に取り組み、関連機関と連携を図りつつ、適切な財政経済の運営を行う。(総合目標6)
平成14年度予算は、財政面における抜本的構造改革の一歩として、国債発行額を30兆円以下に抑えることを目標とするとともに、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、思い切った縮減と重点的な配分を実現する。(総合目標7)
税制面においては、租税特別措置の徹底的な見直しを行うなど、社会経済情勢の変化等に適切に対処し、所要の税制改正を行う。(総合目標8)
平成14年度財政投融資計画の策定に当たっては、財政投融資改革の趣旨を踏まえ、民業補完性、政策コスト分析、償還確実性等の精査により、対象事業の重点化を図るとともに、現下の社会経済情勢に鑑み真に必要と考えられる資金需要には的確に対応し、全体規模を縮減する。

「租税特別措置法の一部を改正する法律」の成立について
  (2001年6月20日発表)

 5月24日に国会に提出されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が可決され、成立しました。
 内容は5月24日に発表された通りで、2001年10月1日(月)に施行されます。

「租税特別措置法の一部を改正する法律案」について
  (2001年5月24日発表)

 5月24日(木)に「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。今回の法案提出の目的は、最近の経済情勢等を踏まえ、個人投資家の市場参加を促進する等のためとされています。
 具体的には、個人が、2001年(平成13年)10月1日から2003年(平成15年)3月31日までの間に、上場株式・店頭登録株式・上場株式投資信託の受益証券を譲渡する際、所有期間が1年を超えていて申告分離課税を選択した場合、一定の要件下でその年分の該当する譲渡所得の金額から、100万円の特別控除が行われるというもので、2001年10月1日(月)に施行される予定です。

「法人税法等の一部を改正する法律」「租税特別措置法等の一部を改正する法律」の国会での可決・成立について
  (2001年3月28日発表)

 平成13年度税制改正に関する「法人税法等の一部を改正する法律」「租税特別措置法等の一部を改正する法律」が2001年3月28日(水)に国会で可決・成立しました。
 今回の法律で改正される法律は以下の通りで、法人税法等の一部を改正する法律は、一部を除き2001年3月31日(土)から、租税特別措置法等の一部を改正する法律は、一部を除き2001年4月1日(日)から施行されます。

法人税法等の一部を改正する法律
法人税法
所得税法
相続税法
国税徴収法
国税通則法
石油ガス税法
印紙税法
登録免許税法
電源開発促進税法
消費税法
地価税法
法人税法等の一部を改正する法律

租税特別措置法等の一部を改正する法律
租税特別措置法
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律
租税特別措置法の一部を改正する法律(平3法16)
租税特別措置法の一部を改正する法律(平7法55)
租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
租税特別措置法の一部を改正する法律(平12法13)

「法人税法等の一部を改正する法律案」「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」の国会提出について
  (2001年2月6日発表)

 平成13年度税制改正に関する「法人税法等の一部を改正する法律案」「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」が2001年2月6日(火)に国会に提出されました。

平成13年度税制改正の要綱について
  (2001年1月16日発表)

 平成13年度税制改正の要綱が2001年1月16日(火)に閣議決定されました。13年度の税制改正は、国会における審議を経て、関係法律が成立した後に実施されます。
 平成13年度税制改正の要綱の主な項目は下記の通りです。

1. 企業組織再編成
商法改正による会社分割制度の創設に伴い、分割・合併等の企業組織再編成に係る税制を整備。
2. 住宅税制
新住宅ローン減税制度の創設及び各種特例制度の拡充・適用期限の延長等。
3. 中小企業投資促進税制等
4. 金融関係税制
上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税制度及びみなし譲渡利益率の特例措置の期限の延長等。
5. 社会経済情勢の変化への対応
[1] 情報通信(電子計算機の耐用年数の短縮等)
[2] 特定非営利活動法人(NPO法人)への支援
[3] 贈与税の基礎控除の引上げ
[4] 相続税の小規模宅地等の特例の拡充
[5] 土地税制の見直し
[6] 企業年金に関する見直し
[7] 福祉・環境
[8] その他
6. その他の租税特別措置
7. その他

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