東京証券取引所関連情報 (2008年1月〜最新)
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サーキットブレーカー制度の一部改正について
  (2009年6月24日発表)

 東京証券取引所は、サーキットブレーカー制度の一部改正について公表しました。
 今回の改正は、各限月取引間には価格連動性が存在することから、現行各限月取引ごとに行われているサーキットブレーカーの発動基準への該当性判断及び一時中断措置の実施を全限月取引に同時に講じることとするものです。
 東京証券取引所は、今回の規則改正について、2009年7月24日までパブリック・コメントを募集し、2009年10月を目途に実施するとしています。

金銭信託型ETFの上場制度等の整備について
  (2009年5月19日発表)

 東京証券取引所は、金銭信託型ETFの上場制度等の整備についてを公表しました。
 これは、我が国ETF市場において、投資信託及び投資法人に関する法律及び関係法令が改正されたことにより金銭信託型ETFの組成が可能となったことを受け、東京証券取引所においても上場制度を整備し、広く投資者に投資機会を提供することを図るものです。
 東京証券取引所は、今回の規則改正について、2009年6月18日までパブリック・コメントを募集し、2009年7月の施行を目途としています。

arrowhead稼動時における売買制度の見直しについて
  (2009年4月28日発表)

 東京証券取引所は、現物(株式、CB等)の立会取引に係る次世代システム(arrowhead)の稼動に合わせ売買制度の一部見直しを行うことを公表しました。
 今回の見直しは取引制度・慣行面の簡素化を図るとともに、円滑な価格形成・流動性向上の観点から行われるものです。
 見直しの概要は以下の通りです。
半休日(年始発会日及び年末納会日等)の廃止
同時呼値の配分ルールの見直し
呼値の単位の一部見直し
呼値の制限値幅及び気配の更新値幅の一部見直し
連続約定気配の新設
板寄せ時の合致要件の見直し
外国ETFサポート・メンバー制度の一部見直し
注文属性区分の新設
外貨建転換社債型新株予約権付社債券に係る上場制度の廃止
その他

 東京証券取引所は、今回の規則改正について、2009年5月28日までパブリック・コメントを募集し、arrowhead稼動(平成22年1月4日予定)から実施するとしています。ただし、半休日の廃止については2009年の年末納会日からとされています。

「株券等の5日目決済及び期間売買停止の廃止」について
  (2009年2月24日発表)

 東京証券取引所は、有価証券の普通取引について、5日目決済を廃止し、4日目決済に一本化すること及び期間売買停止の廃止を発表しました。
 なお、期間売買停止とは、株式併合又は株券提出が行われる際に、権利落日から権利確定日までの間、株券提出により流通する株券が減少した状態で株券の売買を行うと、価格形成上の問題及び受渡事務上の問題が生じるおそれがあるために売買停止をしているものです。
 今回の廃止は、株券が電子化されたことにより株券の名義書換、株券提出等が不要となったため可能となりました。
 東京証券取引所は、2009年3月23日までパブリック・コメントを募集し、2009年11月の施行を目途としています。

「ミニ長期国債先物取引の導入に伴う国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例等の一部改正」について
  (2009年2月17日発表)

 東京証券取引所は、ミニ長期国債先物取引の導入に伴う国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例等の一部改正を行うことを公表しました。
 今回の改正は、2009年3月23日付で予定されているミニ長期国債先物取引の上場に伴い行われるもので、改正の概要は以下の通りです。
ミニ取引の取引の対象は、長期国債標準物の価格とする。
ミニ取引は、10万円に長期国債標準物の価格の数値を乗じて得た額を1単位として行う。
ミニ取引における最終決済は、長期国債先物取引の取引最終日の始値による差金決済とする。
その他所要の改正を行う。

 なお、施行日は2009年3月23日からとされています。

「プロ向け新市場の制度要綱」について
  (2009年1月29日発表)

 東京証券取引所及びロンドン証券取引所はプレスリリースにおいて、両取引所が共同で設立・運営するプロ向け新市場の正式名称を「TOKYO AIM」(トウキョウ エイム)とすることを公表しました。
 この新市場は、平成20年改正金融商品取引法により導入されたプロ向け市場制度に基づき創設され、日本及びアジアの成長企業に新たな資金調達の道を拓き、国内外のプロ投資家に新たな投資機会を提供することが目的とされています。
 また、東京証券取引所は、同時に新市場に関する制度要綱を発表しました。
 東京証券取引所は、この制度要綱について、2009年1月29日から2009年2月27日までパブリック・コメントを募集したうえで、本年春に開設予定としています。

「平成20年金融商品取引法等の一部改正に伴う業務規程等の一部改正」について
  (2008年12月11日発表)

 東京証券取引所は、2008年12月12日より業務規程等の一部改正を行うことを公表しました。
 今回の改正は、同年12月12日に施行される金融商品取引法等の一部を改正する法律により、ETFの多様化のための手当てがなされたことを受けて行われるもので、改正の概要は以下の通りです。

商品現物等を対象とした内国ETF等の上場制度整備
ETFにおける投資対象資産の換価の容易性に関する上場審査基準の導入
その他

指数先物取引における呼値の制限値幅の見直しについて
  (2008年11月4日発表)

 東京証券取引所は、「指数先物取引における呼値の制限値幅の見直し」を公表しました。

基準値段 呼値の制限値幅 基準値段 呼値の制限値幅
750Pt以上
1,250Pt未満
上下200Pt 750Pt以上
1,000Pt未満
上下150Pt
1,000Pt以上
1,250Pt未満
上下200Pt

 この制限値幅の見直しは、2008年11月5日より実施されます。

長期国債先物取引におけるミニ取引の導入について
  (2008年10月28日発表)

 東京証券取引所は、「長期国債先物取引におけるミニ取引の導入」を公表しました。
 今回の制度は、取引単位を現行の長期国債先物取引の10分の1とした「ミニ長期国債先物取引」を導入するものです。
 長期国債先物取引と異なる部分は以下の通りです。
  ミニ長期国債先物取引 長期国債先物取引
取引単位 額面1,000万円 額面1億円
基準値段 同一限月の長期国債先物取引の基準値段 前取引日の清算値段
呼値の単位 額面100円につき5厘(0.5銭) 額面100円につき1銭
取引最終日 各限月の20日の
8取引日前の日に終了する取引日
各限月の20日の
7取引日前の日に終了する取引日
取引開始日 取引最終日の翌々取引日の前場 取引最終日の翌々取引日の前場
最終決済 差金決済 受渡適格銘柄による受渡決済
最終清算値段 長期国債先物取引の取引最終日の始値
最終決済期日 取引最終日の翌々営業日 各限月の20日
取引の一時中断 長期国債先物取引の発動時に同時に発動 基準値段の上下2円超
呼値の刻み 額面100円につき5厘(0.5銭) 額面100円につき1銭

 このミニ長期国債先物取引は、2009年3月23日より取引開始予定とされています。

リモート取引参加者制度の導入について
  (2008年9月30日発表)

 東京証券取引所は、「リモート取引参加者制度」の導入を公表しました。
 今回の制度は、日本国内に支店等を有しない外国証券業者に対して、取引参加者として東京証券取引所への直接参加を認めるものです。
 2008年12月を目処に導入予定とされています。

取引参加者における内部者取引に係る売買審査の強化について
  (2008年9月30日発表)

 東京証券取引所は、「取引参加者における不公正取引の防止のための売買管理体制に関する規則」等の一部改正を公表しました。
 今回の改正は、取引参加者が内部者取引に係る事後的な売買審査を強化し、その結果等を東京証券取引所に報告する等、取引参加者と東京証券取引所が一体となって対応を図り、取引参加者の内部者取引に係る売買審査を強化するものです。

成長企業向け新市場制度概要試案の公表について
  (2008年7月29日発表)

 東京証券取引所及びロンドン証券取引所より、「成長企業向け新市場制度概要試案」が公表されました。
 今回の試案に基づき設立予定の新取引所は、両取引所が設立する新合弁会社により運営されます。
 新市場は、今般の金融商品取引法の改正により導入されるプロ向け市場制度に基づき、開示制度の簡素化、J-Nomad制度の導入が予定されています。
 J-Nomad制度(Nomad:Nominated adviser:指定アドバイザー)とは、取引所がJ-Nomadに指定した会社が、新規上場申請者に対し上場が適当であるかの評価・上場準備の支援を行い、上場後は当該上場会社が義務を果たし上場適格性を維持できるようにするといった役割を担う制度です。 これらの特徴により新市場は既存の市場と比べ成長企業の資金調達が容易になり、プロ投資家を念頭に置いた自由度の高い市場になることが期待されています。
 今回の試案について東京証券取引所は2008年8月29日(月)まで意見を募集し、改正金融商品取引法施行後速やかに新会社による取引所免許の申請を行い、免許を得次第、新取引所の営業を開始する予定としています。

外国ETFサポート・メンバー制度の導入に伴う業務規程等の一部改正について
  (2008年7月14日発表)

 東京証券取引所は、業務規程等の一部を改正しました。
 今回の改正は、外国ETFの流動性の向上について支援が可能な取引参加者を確保し、投資者の投資機会を適切に確保する観点からサポート・メンバー制度を設けたことに伴うものです。
 主な改正点は以下の通りで、2008年7月17日(木)から施行されます。

◇サポート・メンバーの指定
銘柄ごとにサポート・メンバー、準サポート・メンバーに区分して指定
サポート・メンバー等は売呼値及び買呼値の実施及び当該銘柄の呼値に対等する呼値を行う旨を記載した書面を提出
◇サポート・メンバー等に対する取引料の払い戻しの実施
◇上場審査基準
上場時までにサポート・メンバー等が指定される見込みであることを追加
◇内国ETF
指定参加者に、上場申請時に円滑な流通の確保に努める旨を確約した書面を請求

上場制度総合プログラム2007(第二次実施事項)に基づく業務規程等の一部改正について
  (2008年6月26日発表)

 東京証券取引所は、上場制度総合プログラム2007(第二次実施事項)に基づき、業務規程等の一部を改正しました。
 今回の改正は、上場規則の実効性確保手段の多様化を図るため、上場契約違約金の制度を導入するとともに、整理銘柄の指定期間の延長、議決権種類株式の上場制度の整備等を図るものです。
 主な改正点は以下の通りで、2008年7月7日(月)から施行されます。

上場契約違約金の導入
上場会社が有価証券上場規定等に違反し、投資者等の信頼を毀損したと東証が認めるときは、1,000万円の上場契約違約金の支払いを求めることができる
整理銘柄指定期間の延長
上場廃止後2週間以内にフェニックス銘柄として取り扱われることが決定した場合又はその見込みがあると東証が認めた場合には整理銘柄指定期間を1か月延長
合併等の組織再編等により上場廃止となる場合、効力発生日の4日前の日の前日まで延長
支配株主との取引における開示の充実
議決権種類株式の上場廃止制度の整備
上場会社及び新規上場申請者による無議決権株式、及び議決権の多い株式と少ない株式を発行している新規上場申請者による議決権の少ない株式を対象とし、その上場制度は、内国株券等に関する上場制度に準じるものとする
上場時価総額基準の算定方法の見直し
上場会社の発行する銘柄の異なる株券が国内外の金融商品取引所等に上場もしくは継続的に取引されている場合は、それらの時価総額を全て合算して算定

国債証券先物オプション取引の権利行使価格の数の変更について
  (2008年6月25日発表)

 東京証券取引所は、国債証券先物オプション取引に関する業務規定及び受託準則の特例等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、国債証券先物オプション取引における権利行使価格の設定本数を増やすことにより、取引機会の拡大、利便性向上を図るものです。
 主な改正点は以下の通りで、2008年7月1日(火)から施行されます。

四半期限月取引における権利行使価格の設定本数を1円刻みの11種類とし、設定基準値から上下5種類の権利行使価格が維持されるよう、追加設定する
残存期間が2か月以下となった四半期限月取引及び四半期限月取引以外の限月取引における権利行使価格の設定本数を50銭刻みの19種類とし、設定基準値から上下9種類の権利行使価格が維持されるよう、追加設定する

呼値の単位の一部見直しに伴う業務規程等の一部改正について
  (2008年6月12日発表)

 東京証券取引所は、呼値の単位の一部見直しに伴い、業務規程等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、相対的に1値刻みの比率が大きい価格帯における呼値の単位の一部を縮小するためのものです。
 改正内容は以下の通りです。

株券等
株券等の値段が10万円超30万円以下の場合は100円(現行1,000円)、100万円超300万円以下の場合は1,000円(現行10,000円)
有価証券オプション取引
対象有価証券に係る呼値の制限値幅の下限の値段が、10万円以上30万円未満の場合50円(現行500円)、100万円以上300万円未満の場合500円(5,000円)

指数先物取引サポート・メンバー制度の導入に伴う指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則等の一部改正について
  (2008年6月2日発表)

 東京証券取引所は、指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、2008年6月16日(月)に上場予定のミニTOPIX先物取引、TOPIX Core30先物取引、東証REIT指数先物取引の活性化を目的として、指数先物取引サポート・メンバー制度を導入することに伴うものです。
 2008年6月16日(月)から施行されます。

先物・オプション取引に係る新商品の導入等に伴う業務規程等の一部改正について
  (2008年6月2日発表)

 東京証券取引所は、業務規程等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、2008年6月16日(月)付けで予定されている新商品の上場、指数・先物取引におけるイブニング・セッションの導入及びオプション取引対象有価証券の拡充に伴うものです。
 主な改正点は以下の通りです。

ミニTOPIX先物取引、TOPIX Core30先物取引、東証REIT指数先物取引の導入
株券以外の有価証券及び東証以外の取引所に上場されている有価証券に係るオプション取引を可能とする
16:30〜19:00を取引時間とするイブニング・セッションの導入(ToSTNeT市場は16:30〜19:10)

株式会社日本証券クリアリング機構におけるリスク管理制度の総合的な見直し等に伴う取引制度の整備に係る業務規程等の一部改正について
  (2008年6月2日発表)

 東京証券取引所は、業務規程等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、日本証券クリアリング機構がリスク管理制度の総合的な見直しの一貫としてポジションの保有状況の改善指示等を導入することに伴うものです。また、併せて有事等により売買記録を消失した場合の約定取り消しルールの整備も行います。
 2008年6月16日(月)から施行されます。
 主な改正点は以下の通りです。

増担保等措置が発動された場合、取引参加者は当該顧客に対して担保の増額等の措置を行う。
ポジション保有状況の改善指示が行われた場合、取引参加者は、当該指示の事由となっている顧客の委託に基づく未決済約定においてポジションの保有状況の改善(反対売買又は他の参加者への未決済約定の引継ぎ等)の要請をすることができる。
取引参加者が合理的な努力を行ったにも関わらず、ポジションの保有状況の改善指示の内容に適合できない場合で顧客が正当な理由なくポジションの保有状況の改善の要請を拒否した場合には、取引参加者は当該顧客の計算において、合理的に必要と認められる範囲内で反対売買等により当該顧客の未決済約定の決済を行うことができる。
有事等によりシステム上の売買記録が消失した場合、消失した全ての売買記録を復元することが困難であると認めるときは、東証がその都度定める売買を取り消すことができる。

TOPIXオプション取引流動性供給参加者制度の導入及び取引料の割引等の実施に伴う株価指数オプション特例の施行規則の一部改正について
  (2008年5月29日発表)

 東京証券取引所は、株価指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、TOPIXオプション取引の流動性向上を目的として、TOPIXオプション取引流動性供給参加者制度の導入及び参加を促すために同取引における取引料の割引等を実施することによるものです。
 2008年6月1日(日)から施行されます。

重複上場外国銘柄の基準値段設定方法等の変更に係る「呼値の制限値幅に関する規則」等の一部改正について
  (2008年5月27日発表)

 東京証券取引所は、「呼値の制限値幅に関する規則」及び「外国株券の売買単位に関する規則」の一部改正を行いました。
 2008年6月17日(火)から施行されます。
 主な改正点は以下の通りです。

重複上場外国銘柄の呼値の制限値幅について、前日の立会終了後に当日の基準値段を確定するよう、基準値段の設定方法を変更する
東証に直接上場した外国株券について、上場後1年以上経過した銘柄を売買単位の変更対象(引き下げのみ)とする

ToSTNeT市場における外国投資信託受益証券の取り扱開始に伴うToSTNeT市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例等の一部改正について
  (2008年5月26日発表)

 東京証券取引所は、ToSTNeT市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、外国投資信託受益証券(外国ETF)、受益証券発行信託の受益証券(いわゆる「日本型預託証券(JDR)」)及び外国受益証券発行信託の受益証券(外国法人の発行する証券又は証書で受益証券発行信託の受益証券(外国法人の発行する証券又は証書で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの)を新たにToSTNeT市場の上場有価証券とし、ToSTNeT取引を行うこととするものです。
 2008年6月16日(月)から施行されます。

上場不動産投資信託証券に対する海外不動産への投資制約の解除に伴う有価証券上場規程等の一部改正について
  (2008年5月9日発表)

 東京証券取引所は、有価証券上場規程等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、国土交通省により「海外不動産鑑定評価ガイドライン」が定められ、REITによる海外不動産投資のための枠組みが整備されたことからREITの資産運用の自由度を高め、REIT市場の活性化に資する観点から実施されるものです。
 2008年5月12日(月)から実施されます。
 主な改正点は以下の通りです。

対象資産の範囲に海外における不動産等及び不動産関連資産を追加
運用体制等に関する報告書の記載事項に、海外不動産に対する投資姿勢・投資方針・運用体制及びリスク管理体制ならびに情報の適時開示体制等を追加
適時開示に係る軽微基準の追加

金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う有価証券上場規程等の一部改正について
  (2008年3月28日発表)

 東京証券取引所は、有価証券上場規程等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、金融商品取引法等の施行に伴い、四半期報告制度及び内部統制報告制度が導入されることに併せて上場制度を整備するとともに、売買単位の集約に向けた対応を行うものです。
 今回の改正は、2008年4月1日(火)から施行されますが、四半期報告書の提出遅延等については、施行日から1年以内に開始する事業年度においては期限を15日延長することとします。
 主な改正点は以下の通りです。

四半期報告制度の投入に伴う対応
有価証券報告書の定義に四半期報告書を追加
新規上場申請者の提出書類に「新規上場申請のための四半期報告書」を追加
四半期財務諸表等における継続企業の前提における事項の注記の記載の決定及び四半期末日の保有有価証券の含み損に対する適時開示の義務付け
四半期財務諸表等への否定的結論等について、影響が重大であると東証が認めた場合は上場廃止とする
四半期報告書が法定期限までに提出されない場合は適時開示の対象とし、監理銘柄(確認中)に指定する。また、法定期限経過後1か月以内に提出されない場合は上場廃止とする
内部統制報告制度の導入に伴う対応
新規上場申請者が国内の金融商品取引所に上場していない場合、内部統制報告書及び内部統制監査報告書等の提出を求めないこととする
内部統制監査報告書について「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載されることとなった場合、ただちにその内容を開示する
有価証券報告書の適正性に関する確認書の提出を廃止
売買単位の集約に向けた対応
新規上場申請社は原則として単元株式数が上場時に100株となる見込みがあることとする
上場会社は単位株氏奇数の設定または変更を行う場合、単元株式数を100株にする

商品現物型ETFの上場制度等の整備に伴う業務規程等の一部改正について
  (2008年3月5日発表)

 東京証券取引所は、業務規程、有価証券上場規程、受託契約準則の一部改正を行いました。
 今回の改正は、ETFの品揃えの一層の充実を図る観点から、商品現物型ETFの上場制度等を整備するためのものです。
 業務規程及び有価証券上場規程は2008年3月7日(金)から、受託契約準則については2008年4月1日(火)から施行されます。
 主な改正点は以下の通りです。

商品現物型ETFの上場制度等の整備
新規上場申請銘柄に係る管理会社及び信託受益者を上場申請者する
管理会社は投資信託協会の会員であることとする
内国商品現物型ETFの信託約款には、以下のことが記載されていること
特定の商品の価格に連動する仕組み、信託契約期間の定めを設けない旨、信託契約期間中において、受益者が信託の解約を請求することができない旨、計算期間として定める期間が6か月以上1年以内であること、管理会社が総資産の95%以上について、特定の資産を組み入れる旨を確約していること など
外国商品現物型ETFの信託約款には、以下のことが記載されていること
特定の商品の価格に連動する仕組み、信託契約期間の定めを設けない旨、計算期間として定める期間が6か月以上1年以内であること、管理会社が総資産の95%以上について特定の資産を組み入れる旨を確約していること など
指定保管振替機関の決済業務の取扱いの対象であること
株式(外国株式)の売買にかかる制度に準じた制度とする
内国商品現物型ETFは用取引制度の対象とする
外国ETF等の上場に関する料金に係る基準の見直し

信用取引口座設定約諾書等に差入方法の電子化に伴う受託契約準則等の一部改正について
  (2008年3月4日発表)

 東京証券取引所は、信用取引口座設定約諾書等の差入方法の電子化に伴う受託契約準則等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、インターネット取引の普及に伴い、信用取引や先物・オプション取引等に係る投資者の利便性の向上を図るものです。顧客は、「信用口座設定約諾書」「発行日決済取引の委託についての約諾書」「先物・オプション取引口座設定約諾書」を電磁方法によって、内容を承諾した旨を取引参加者に通知することができるものとします。
 2008年3月10日(月)から施行されます。

外国株式会社信託受益証券(JDR)に係る制度整備に伴う業務規程等の一部改正について
  (2008年2月4日発表)

 東京証券取引所は、外国株信託受益証券(JDR)に係る制度整備に伴う業務規程等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、証券保管振替機構においてJDRの振替え決済制度等の整備が進められたことに伴い、東証における売買・決済制度や券面の取扱い等に関し、所要の整備を行うもので、2008年2月6日(水)から施行されます。

反社会的勢力排除に向けた上場制度及びその他上場制度の整備に伴う有価証券上場規定等の一部改正について
  (2008年2月4日発表)

 東京証券取引所は、反社会的勢力排除に向けた上場制度及びその他上場制度の整備に伴う有価証券上場規定等の一部改正を行いました。
 今回の改正は、反社会的勢力による証券市場の濫用を防止し、証券市場の秩序の維持及び信頼の向上を図ることを目的とするものです。 2008年2月25日6日(水)から施行されますが、上場会社は反社会的勢力排除に向けた体制整備についての内容を反映したコーポレート・ガバナンスに関する報告書を2008年4月30日(水)までに東証に提出することとしています。
 主な改正点は以下の通りです。

企業行動規範に上場会社の社内体制の整備及び企業行動に対する反社会的勢力の介入防止に努める旨を規定
コーポレート・ガバナンスに関する報告書における、反社会的勢力排除に向けた体制整備についての開示
不適当な合併等に係る猶予期間内に審査申請を行う者についての確認書制度の導入
テクニカル上場時における改善報告書等の引継ぎ制度の整備
企業グループの構造が特殊な会社についてのリスク情報に関する報告書の提出

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